くらし

浄化槽について

~単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をお願いします~

浄化槽とは

 「浄化槽」は、し尿と生活雑排水(台所、洗濯、風呂等の排水)を沈殿分離や微生物の作用によって処理し、それを消毒し、河川などの公共用水域等へ放流する施設をいいます。

 平成13年4月1日から浄化槽法の改正により、「合併処理浄化槽」の設置が義務付けられています。

 既に設置されている単独処理浄化槽を使用している方は、合併処理浄化槽の設置に努めることとされています。

 従来はし尿のみを処理する「単独処理浄化槽」も含め「浄化槽」と定義されていましたが、平成13年4月1日からは、すべての生活排水を処理する「合併処理浄化槽のみが「浄化槽」と定義されました。

合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の違い

 単独処理浄化槽とはトイレの排水のみを処理することを目的としているため、ご家庭の台所やお風呂の排水は処理しません。

 台所で流したものがそのまま川へと流れてしまいます。合併処理浄化槽は、家庭から出るすべての排水を処理します。

 このため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に入れ替える(転換)と、河川の水質に与える影響をおよそ8分の1に減らすことができます。

合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の見分け方
区分 合併処理浄化槽 単独処理浄化槽
マンホール 3つ(小型化により、5人槽では2つのものもあります) 2つ

 どちらかわからない場合は、保守点検を依頼依頼している事業者にご確認ください。

単独処理浄化槽等を使用している方へ

 単独処理浄化槽やくみ取り便槽等を使用している方は、合併処理浄化槽への転換をお願いします。

 住宅等に合併処理浄化槽を設置する場合に、市がその設置費用の一部補助を行っています。

 ※詳細は、こちらをご覧ください。

 既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽等の撤去費用の一部補助を行っています。

 ※詳細は、こちらをご覧ください。

浄化槽を使用している方の維持管理

 浄化槽をご使用の方は、浄化槽法で「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。

 法定検査とは、浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを検査するものです。使用開始後4か月目から5か月間に受検する「設置後の水質に関する検査(7条検査)と、その後毎年1回定期的に受検する「定期水質検査」(11条検査)の2種類があります。

 県知事が指定した指定検査機関に依頼してください。

 ※法定検査についてのお問い合わせ先
  一般社団法人 栃木県浄化槽協会  電話番号 028-633-1650

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課 下水道グループです。

水道庁舎内 〒321-0622 栃木県那須烏山市城東18-3

電話番号:0287-84-0411 ファクス番号:0287-84-0412

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