【衆院選・市長選】選挙執行のお知らせ
衆議院議員総選挙及び那須烏山市長選挙が次のとおり行われます。
国政と市政に対する自分の思いを届ける大切な一票です。忘れずに投票しましょう!
選挙日程
衆議院議員総選挙が執行されることに伴い、当初10月29日(日)に予定していました那須烏山市長選挙は、日程を1週間繰り上げし、10月22日(日)に同日選挙にて行います。
投票日は同じですが、期日前投票期間が異なりますので、下記を必ず確認されますようお願いします。
【公示日・告示日】
- 衆議院議員総選挙〔公示日〕 10月10日(火)
- 那須烏山市長選挙〔告示日〕 10月15日(日)
【期日前投票】
- 衆議院議員総選挙 10月11日(水)~10月21日(土) 午前8時30分~午後8時
- 那須烏山市長選挙 10月16日(月)~10月21日(土) 午前8時30分~午後8時
※ 衆院選と市長選とでは期日前投票ができる期間が異なります。
※ 期日前投票によりすべての選挙の投票を一度に行う場合には、10月16日(月)以降に期日前投票所にお越しください。
【投票日・投票時間】
10月22日(日) 午前7時から午後7時まで(当日の投票時間は、午後7時までとなります。)
選挙の種類と投票の方法
今回の選挙では次の4種類の投票があります。
- 衆議院小選挙区選出議員選挙
全国を289の選挙区に分け、1選挙区から1人の議員を選びます。県内では、5つの選挙区があり、那須烏山市は栃木県第3区に属します。投票用紙には、「候補者の氏名」を記入します。 - 衆議院比例代表選出議員選挙
全国を11の選挙区に分け、各政党等の得票数に応じて176人を選びます。那須烏山市は北関東選挙区(定数19人)に属します。投票用紙には、「政党等の名称または略称」を記入します。 - 最高裁判所裁判官国民審査
衆議院議員総選挙の都度、新たに任命された(又は最初の審査の日から10年を経過した)最高裁判所裁判官が適格であるかどうかを国民の投票で決め、不適格とされた者を辞めさせる制度です。投票用紙には、辞めさせたい裁判官がいるときのみ、その裁判官の氏名の上欄に「×」を記入します。 - 那須烏山市長選挙
投票用紙には、「候補者の氏名」を記入します。
本市で投票できる方
今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。
- 平成11年10月23日までに生まれた日本国民で、欠格事項に該当しない方
- 平成29年7月14日以前に転入届をし、引き続き3ヶ月以上本市にお住まいの方
なお、7月10日~7月14日の間に転入した方は、選挙権・投票方法に留意してください。詳しくは下記を参照してください。
住所に変更があった方の取扱い
本市へ転入された方
本市へ転入届出をした日 | 前住所地を転出した日 | 選挙権・投票方法 |
---|---|---|
7月9日以前 | 転出日に関わらず | 10月9日に本市の選挙人名簿に登録されますので、10月11日から本市で衆院選の投票ができ、10月16日から市長選の投票ができます。 |
7月10日~7月14日 | 6月10日以前 | 10月10日までに前住所地の選挙人名簿の登録が抹消されますが、10月14日に本市の選挙人名簿に登録されますので、同日から本市で衆院選の投票ができ、10月16日から市長選の投票ができます。 |
6月11日~6月21日 | 前住所地の選挙人名簿に登録があれば、6月11日に転出した方は10月11日まで、6月12日に転出した方は10月12日まで、6月13日~6月21日に転出した方は10月13日まで前住所地で衆院選の投票ができます。詳しくは前住所地の選挙管理委員会までご確認ください。なお、10月14日に本市の選挙人名簿に登録されますので、同日から本市で衆院選の投票ができ(前住所地で衆院選の投票をしていない場合)、10月16日から市長選の投票ができます。 | |
6月22日以降 | 前住所地の選挙人名簿に登録があれば、10月13日まで前住所地で衆院選の投票ができます。なお、10月14日に本市の選挙人名簿に登録されますので、同日から本市で衆院選の投票ができ(前住所地で衆院選の投票をしていない場合)、10月16日から市長選の投票ができます。 | |
7月15日以降 | 転出日に関わらず | 今回の選挙は、本市で投票ができません。 |
本市から転出された方
新住所地へ転入届出をした日 | 本市を転出した日 | 選挙権・投票方法 |
---|---|---|
7月9日以前 | 転出日に関わらず | 10月9日に新住所地の選挙人名簿に登録されますので新住所地で衆院選の投票ができます。 } ※市長選の投票はできません。 |
7月10日以降 | 6月10日以前 |
衆院選・市長選の投票はできません。 |
6月11日~6月21日 | 本市の選挙人名簿に登録があれば、本市で衆院選の投票ができます。ただし、投票できる期間が限られます。 ※市長選の投票はできません。 |
|
6月22日以降 | 本市の選挙人名簿に登録があれば、本市で衆院選の投票ができます。 ※市長選の投票はできません。 |
※上記取扱いの不明な点については、市選挙管理委員会事務局(電話番号83-1117)までお問合わせください。
市内で転居された方
10月10日以降に市内転居の届出をした方は、転居前の投票区の投票所で投票することになります。
投票所入場券について
10月10日以降、順次配達されます。
入場券は、1枚のハガキに2名分が印刷されています。3名以上の世帯の場合は複数のハガキが届きます。
1人分ずつ切り離して投票所に持参ください。
投票日当日(10月22日)の投票所は入場券に記載されています。
※なお、入場券がなくても選挙人名簿で有権者であることが確認できれば投票できます。入場券を紛失してしまったり、郵便事情により届かなかった場合には、当日、投票所で申し出てください
期日前投票について
投票日当日に仕事・冠婚葬祭・レジャーなどの予定が見込まれる方は、次により期日前投票ができます。
開設期間 | 投票時間 | 開設場所 |
---|---|---|
衆院選・国民審査 市長選 |
午前8時30分~午後8時 |
市役所烏山庁舎 1階 市民室(中央1-1-1) 市役所南那須庁舎 1階 市民ホール(大金240) |
※ 衆院選と市長選とでは期日前投票ができる期間が異なります。
※ 期日前投票によりすべての選挙の投票を一度に行う場合には、10月16日(月)以降に期日前投所にお越しください。
※ 期日前投票をご利用の際は、ご自分の入場券の裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」をあらかじめ記入してお持ちいただくと、受付が早く済みます。
※ 投票所入場券は10月10日以降、順次配達されます。入場券がなくても期日前投票を行うことができますので、投票の際申し出てください。
※ 投票日(10月22日)までに18歳になる方は、18歳に達する日(誕生日の前日)から期日前投票ができます。
それ以前にあらかじめ投票したい場合には「不在者投票」をご利用ください。
※ 今回の選挙から国民審査の期日前投票期間が衆院選と同様に選挙の公示日の翌日からとなります。
前記のほか、今回の選挙でも以下の場所及び日時により臨時期日前投票所を開設します。
開設場所 | 開設日時 | |
---|---|---|
烏高等学校(中央3-9-8) | 10月16日(月) | 午後3時30分~午後5時30分 |
木須の郷交流館(小木須1859) | 10月17日(火) | 午前9時~午前11時 |
大木須集会所(大木須1774-1) | 午後1時~午後3時 |
期日前投票宣誓書兼請求書は期日前投票所でもお渡ししておりますが、下記により事前にダウンロードの上、ご記入されたものをお持ちいただいても結構です。
期日前投票宣誓書兼請求書 [PDF形式/176.56KB]
不在者投票について
次に該当する方は、不在者投票をご利用できます。
1.投票日(10月22日)までには18歳になるが、期日前投票を行おうとする日に18歳に達していない方
⇒不在者投票をすることによりあらかじめ投票することができます。ご利用される方は、投票所入場券をご持参になり烏山庁舎までお越しください。
2.出張や旅行などで、選挙期間中、那須烏山市以外の市区町村に滞在(居住)している方で、期日前投票所又は投票日当日に投票所に来て投票することが困難な方
⇒次の手続により滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.那須烏山市選挙管理委員会に対して郵便で不在者投票用紙等の請求をします。
2.請求に基づき、滞在(居住)先に不在者投票用紙等が送付されます。
3.送付された不在者投票用紙等を持参して滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会で投票をしてください。
※なお、上記方法で行う場合には、郵送に日数がかかりますので速やかに請求してください。
※他市区町村の選挙人名簿に登録されている方で那須烏山市において不在者投票を行おうとする方は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会にて請求した投票用紙など必要な書類をご持参になり烏山庁舎までお越しください。
不在者投票宣誓書兼請求書 [PDF形式/175.1KB]
3.指定病院等に入院等をしている方
⇒その指定病院等の施設内において不在者投票を行うことができます。
⇒ご利用される方は、その指定病院等に不在者投票を行いたい旨を申し出てください。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
4.身体に重度の障がいがある方で郵便等によって投票したい方
⇒「郵便等による不在者投票」を参照してください。
郵便等による不在者投票について
- 郵便等による不在者投票ができる方は、次のいずれかの要件に該当する方です。
不在者投票詳細 手帳等の種類 障がい等の種別 障がい等の程度 身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級・2級 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級・3級 免疫・肝臓の障がい 1級~3級 戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障がい 特別項症~第2項症 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症~第3項症 介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5 - なお、投票用紙の請求には市選挙管理委員会の交付する郵便等投票証明書が必要となります。
- 新たに証明書の交付を希望される方及び証明書の有効期限が終了している方は市選挙管理委員会にお問い合わせください。
- また、郵便等による不在者投票のできる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として定められた次のいずれかの要件に該当する方は、市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権がある方)に投票に関する記載をさせることができます。
手帳の種類 障がいの種別 障がいの程度 身体障害者手帳 上肢・視覚の障がい 1級 戦傷病者手帳 上肢・視覚の障がい 特別項症~第2項症 - 上記不在者投票をご利用する場合の投票用紙の請求期間は、10月18日(水)午後5時までとなります。ご利用される方はお早めに手続を済ませてください。
代理投票・点字投票
けがや障がいなどのため、自分で文字を書くことができない方は、代理投票(係員が本人から指示された内容を代筆します。)ができます。また、視覚に障がいのある人は点字投票ができます。
選挙公報の配付等
選挙公報は、新聞折込みにより各世帯に配付するほか、市役所等の公共施設にも配置します。
サイレンを鳴らします
投票日当日は、投票参加を呼びかけるため、午前7時・午後6時の2回サイレンを鳴らします。
選挙公報 [PDF形式/1.67MB]
開票
開票は、即日開票で午後8時から烏山体育館で行います。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
烏山庁舎2階(総務課内) 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788
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- 2021年12月7日
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