接骨院・整骨院は柔道整復師が施術する施設です。
柔道整復師は医師ではないので医療機関とは異なり、柔道整復師による施術は国民健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。施術を受ける前にきちんと確認して正しく施術を受けることが大切です。
国民健康保険が使える場合
接骨院や整骨院で骨折、脱臼、打撲および捻挫の施術を受けた場合に保険対象となります。なお、骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
施術を受けるときの注意
- 単なる肩こり、筋肉疲労等に対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
- 施術が長期にわたる場合は、病気等の内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
- 療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に国民健康保険への請求を委任するものです。内容をよく確認し、原則、自分で署名してください。
- 保険医療機関(病院・診療所等)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険の対象になりません。
問合
市民課国保医療グループ
電話番号 0287-83-1116