平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準改定については、国は令和7年6月の最高裁判決で「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に誤解、欠落があった」との指摘をされました。この判決を受け、国は当時生活保護を受給していた方に対し、追加給付を行う方針を決定しました。これにより、当時の基準と新たなる基準の差額に関しての生活保護費等の追加給付を行います
最高裁判に関する保護費の追加給付について(チラシ) [PDF形式/4MB]
〔対象となる世帯〕
●平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
●平成30(2018)年10月から令和8年(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定の期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
※現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
※追加給付の支給を決定する時点(保護廃止となっている世帯の場合は申出時点)でなくなっている方は対象外です。
〔支給額〕
生活保護扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額(おしらせ参照)
〔手続き〕
●現在、保護受給中の世帯は原則として続きは不要です。
※平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体へ申出が必要です。
●現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出をして下さい。(世帯主が亡くなっている場合は、当時の世帯主に準ずる者:配偶者・子・父母等)
※必要書類があります
※受付期間は令和9年7月30日までとなります
保護費の追加給付に係る申出書及び同意書、必要書類 [PDF形式/152.18KB]