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「こども性暴力防止法」がスタートします

こども性暴力防止法とは

・教育・保育等のこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が令和8年12月25日に施行されます。

・性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。こども性暴力防止法では、学校や保育所など児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従業者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取り組みが義務付けられています。

こども性暴力防止法について(概要) [PDF形式/3.41MB]

こども性暴力防止法がスタートします。(一般向け) [PDF形式/1.12MB]

制度の対象は?

・こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象になります。

・学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。

あ

【こども性暴力防止法リーフレット(こども家庭庁)より】

対象事業者に求められる性暴力からこどもを守る取組

  • 日ごろから取り組むこと

性暴力を未然に防止する環境づくりを進めるとともに、早期発見のための仕組みを整えます。

・こどもの心身の状況の日常観察

・こどもへの面談、アンケート

・相談窓口の設置、周知

・従業者への研修

など

  • 性暴力の疑いがある場合に取り組むこと

性暴力の疑いが生じた場合は、こどもの安全を守るとともに、調査などを行い、具体的な対策につなげます。

・こどもの保護、支援

・調査などの実施

など

  • 性犯罪を繰り返させないために取り組むこと

こどもと接する業務に就く人に性犯罪の前科がないかを確認します。過去に性犯罪を犯していた場合等は、配置転換等によりこどもと接する業務に就かせない対応が必要となります。

対象事業者の皆様へ

従業者の性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要となるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、

・就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと

・採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと

等の対応を、制度開始前から事前に行っておくことが重要です。

詳しくは、こども家庭庁ホームページ等をご覧ください。

 

事業者向けリーフレット [PDF形式/465.96KB]

従業員向けリーフレット [PDF形式/461.52KB]

こども性暴力防止法施行ガイドライン [PDF形式/8.53MB]

こども性暴力防止法に関するQ&A [PDF形式/1.19MB]

事業者向けチェックリスト [PDF形式/1.86MB]

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課 相談グループ

〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1 保健福祉センター

電話番号:0287-88-7116

ファクス番号:0287-83-8270

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  • 2026年9月1日
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