これまでの経緯
那須烏山市国民健康保険七合診療所の事務担当者が、インボイス制度(令和5年10月開始)への対応を検討している中、過年度に遡り確認したところ、平成23年度に初めて課税売上高が1,000万円を超え、この年度を基準期間とする平成25年度から課税事業者として消費税の申告及び納付の義務が生じていたことが判明いたしました。
申告漏れの原因
今回の事案につきましては、担当者に「消費税等の課税となる売上は何か」、「その売上がいくらを超えると課税になるのか」等の知識が不足していたことが原因と考えております。
今後の対応
今般、消費税申告の対象となる年度を見直したところ、対象となる年度は、平成29年度から令和2年度の4年間分となり、納付額は、消費税、延滞税及び無申告加算税を含め約340万円と算定しています。
令和3年度については、基準期間となる令和元年度の課税売上高が1,000万円以下であり、免税事業者となることから、消費税申告は免除されます。
6月議会定例会に上程している補正予算が可決・成立されれば、直ちに申告、納付したいと考えております。
このような事態はあってはならないことであり、市民の皆様には心からお詫び申し上げますとともに、今後は、このような事態をふたたび起こさないよう、税務署等が主催する消費税研修会に参加するなど研鑽を重ねるとともに、確実な事務執行に努めてまいります。