経緯
令和5年5月に厚生労働省及び栃木県後期高齢者広域連合から、高齢者の医療の確保に関する法律に規定する高齢者保健事業の委託に係る消費税について、「後期高齢者医療広域連合から交付される委託費が1,000万円を超え、それを市町村の一般会計の歳入で受け入れる場合は消費税の申告が不要となるが、特別会計の歳入で受け入れる場合は消費税の申告が必要となる」旨、通知がありました。
この通知を受け、過年度に遡り確認したところ、本市においては、委託費を後期高齢者医療特別会計で受け入れており、平成25年度から消費税の申告が必要であったことが判明しました。
時効となった年度を除くと、実際に申告が必要な年度については平成29年度から令和4年度の6年間となり、その申告書については平成29年度分は令和5年9月末に、平成30年度分から令和4年度分までは令和5年10月末に提出提出しました。なお、消費税額は各年度とも還付となる見込みです。
今後の対応
高齢者保健事業の委託に係る消費税の取り扱いについては、今回の厚生労働省等の通知により、初めて見解が示されたとは言え、これまで消費税が未申告であったことにつきまして、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。今後、このようなことがないよう、適切で確実な事務執行に努めて参ります。