下水道事業及び農業集落排水事業に係る消費税及び地方消費税の加算税について

那須烏山市下水道事業(以下「下水道事業」という。)及び那須烏山市農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)に係る令和4年度の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)については、令和5年10月2日が申告期限となっていますが、期限後の10月4日に申告したため、12月25日付けで無申告加算税47,000円(内訳:下水道事業分31,500円、農業集落排水事業分15,500円)が賦課決定されました。

 

今回の事案については、事務担当者に消費税等の申告期限に関する知識が不足していたことが原因と考えております。

 

また、令和4年度の消費税等の申告期限を知った経緯は、令和5年10月3日に事務担当者が過去の消費税等申告書(控え)が編綴されている綴りを用いて、調べものをしていた際、「令和4年度の申告期限はいつ?」と思い立ち、調べたところ、前日の10月2日が申告期限であることが分かった次第です。

 

無申告加算税47,000円については、令和5年度那須烏山市下水道事業会計の予備費を財源として、直ちに納付したいと考えております。

 

申告が期限後となってしまったことにつきまして、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。

 

今後、このようなことがないよう、消費税等の知識習得について研鑽を重ね、適切な事務執行に努めて参ります。

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上下水道課

〒321-0622 栃木県那須烏山市城東18-3 水道庁舎内

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  • 【ID】P-5027
  • 【更新日】2023年12月28日
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