徒党強訴逃散禁止制札

市指定有形 歴史資料

 92 徒党強訴逃散禁止制札ー大桶.jpg

 制札の年号、明和めいわ7年(1770)は烏山城主大久保忠喜(4代)の時代です。長年、高札場に掲げてあったため、暴雨にさらされ墨色が薄くなり、わずかに墨跡が浮き出た部分からやっと判読できる状態です。内容は、百姓が集まって相談する事(徒党ととう)の禁止、百姓一揆(強訴ごうそ)の禁止、村を捨て逃げ出す事(逃散とうさん)の禁止、さらに以上について密告した者への褒美の事が記されています。封建制度下の圧政・重税に苦しんでいた農民の様がしのばれる歴史的に貴重な資料です。

  • 指定番号:第52号(2)
  • 指定年月日:昭和45年3月13日
  • 所在地:那須烏山市大桶
  • 所有者・管理者:個人
  • 形状・寸法:最大縦35cm、横72.5cm、厚さ1.78cm

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

生涯学習課 文化財グループ

〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240 南那須庁舎2階

電話番号:0287-88-6223

ファクス番号:0287-88-2027

メールでお問い合わせをする

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-1578
  • 2022年11月4日
  • 印刷する
PAGE TOP