森林環境税・森林環境譲与税について
概要 ~森林を活かす仕組み 森林環境譲与税~
日本の森林は、国土の約7割。この森林は、木材や食材、燃料などを供給するだけでなく、洪水の緩和、水の浄化、災害の防止をはじめ、地球温暖化防止や生活環境・生物多様性の保全といった様々な機能を発揮して、私たちの暮らしを支えています。
この機能は「公益的機能」と呼ばれ、森林が荒れたり失われて、この機能が発揮されなくなると、災害が起きやすくなったり、動植物が減ったり、地球温暖化が進むと言われています。
この豊かな森林が持つ多くの機能を活かすには、 森林をしっかりと整備していくことが大切です。
しかし、林業の採算性の低下や、木材需要の不安定さ、担い手の不足などにより、手入れ不足の森林が増えています。
このような中、国では、令和元年度に市町村による森林整備等の新たな財源として、「森林環境譲与税」の譲与をスタートし、令和6(2024)年度からは森林環境譲与税の財源となる「森林環境税」の課税が始まります。
本市においても、皆様からいただいた貴重な財源を活用して、森林の整備を進めてまいります。
(参考)森林を活かすしくみ 森林環境税・森林環境譲与税:林野庁 (maff.go.jp)
税の仕組み ~森林環境税・森林環境譲与税~
国民の皆様から納税いただいた「森林環境税」は、国を通して「森林環境譲与税」として全国すべての市町村と都道府県に配分され、森林経営管理制度を始めとする森林整備やその促進のための取組に活用されます。
森林環境譲与税活用の効果
森林環境譲与税が導入されたことにより、林業経営されずに管理放棄された森林等を整備することができるようになり、公益的機能の持続的な発揮に貢献しています。
※手入れ(間伐)された森林のイメージ図
森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税は、法令で使途が定められています。市町村は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備、及びそのその促進に関する費用に充てることになっています。
また、森林環境譲与税の使途は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律において、インターネット等により公表するように規定されています。
那須烏山市における森林環境譲与税の使途は、次のとおりです。
令和元(2019)年度森林環境譲与税の使途公表 [PDF形式/70.5KB]
令和2(2020)年度森林環境譲与税の使途公表 [PDF形式/105.33KB]
令和3(2021)年度森林環境譲与税の使途公表 [PDF形式/107.49KB]
令和4(2022)年度森林環境譲与税の使途公表 [PDF形式/87.36KB]
とちぎの元気な森づくり県民税とのすみ分け
栃木県では、国の「森林環境譲与税(以下譲与税)」に先立ち、平成20(2008)年度より、とちぎの元気な森づくり県民税(以下県民税)」を導入・活用しております。「県民税」は、「譲与税」と使途をすみ分けており、目的が重複しないよう整理しております。
※「県民税」は、主に林業経営に適した森林を対象とし、皆伐後の植え付け、獣害対策など、森林資源の循環利用及び若返りの促進などに活用。
※「譲与税」は、主に林業経営に適さない森林を対象として、市町村による公的な間伐などの森林整備のほか、木材利用の促進、普及啓発、人材の育成・確保など森林整備の促進策に活用。
(参考)県民税・譲与税すみ分け表 [EXCEL形式/18.4KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課 農林整備グループです。
南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7117 ファクス番号:0287-88-0572
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- 2024年3月18日
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