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議会とは

議会の仕事

市議会は、市の政策の決定や市政のチェック、意見書や要望書の提出などの仕事があり、 それらは与えられた権限のもとで行われています。

 議会に与えられた権限として主なものは

  1. 議決権
  2. 選挙権
  3. 監査の請求権
  4. 意見書の提出権
  5. 請願・陳情を受理し処理する権限 等

があります。

 これらの権限は、議会に与えられた権限で、議員個人に与えられたものではありません。

議会の仕事

1.議決権

 議会は、市の具体的な政策を最終的に議決します。

 市長が提案した案件や、議員から提出された案件に対し、議会として可否を表明することが最も重要なことで、議会の基本的な権限です。

 議決する主な内容は次のとおりです。(地方自治法第96条)

  1.  条例を制定又は改廃すること。
  2.  予算を定めること。
  3.  決算を認定すること。
  4.  市税や分担金、使用料、手数料等の徴収に関すること。
  5.  契約を締結すること。
  6. 財産の取得や処分に関すること。

2.選挙権

 議会は、議長、副議長及び仮議長並びに選挙管理委員及び補充員の選挙をします。

3.監査の請求権

 議会が監査委員に対し、市の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができます。

4.意見書の提出

 議会は、市の議決機関として議会の意見書を国・県等の行政庁に提出することができます。

5.請願・陳情を受理し処理する権限

 議会は、市民の意見を広く行政に反映させるために、請願・陳情を受理し処理する権限があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局 庶務議事グループです。

南那須庁舎3階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-7114 ファクス番号:0287-88-7214

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