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養育医療

養育医療

 生まれてすぐのお子さんが高度な医療を受けた際の医療費を助成する制度です。

  1. 対象
    母子保健法に定める未熟児で、入院養育が必要と医師が認め、生まれてから退院するまでの間、指定養育医療機関のNICU等に入院していたお子さん(1歳に達する日の前日まで)

  2. 助成内容
    治療費(健康保険適用部分のみ)

  3. 申請に必要なもの
    申請には、医師の意見書等の書類が必要になりますので、事前に下記まで問合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども課 支援政策グループです。

保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1

電話番号:0287-88-7116 ファクス番号:0287-88-6069

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