新型コロナウイルス感染症支援制度(4月1日更新)
新型コロナウイルス感染症支援制度(令和3年4月1日現在)
区分 | 支援策 | 内容 | 対象者 | 担当課 (問合せ先) |
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相談 | 新型コロナウイルス感染症の相談 | 新型コロナウイルス感染症に関する相談、感染の予防に関すること、発熱の症状が出たときの対応についてご相談ください。 | 新型コロナウイルス感染症について聞きたい方 | 栃木県新型コロナウイルスコールセンター 電話番号0570-052-092 |
妊産婦向け臨時電話番号相談 | 連休中に助産師が妊産婦の皆様の新型コロナウイルスや妊娠生活の不安等にお答えしますので、是非ご活用ください。 | 妊産婦 | 専用コールセンター 電話番号0120-220-273 | |
各種相談窓口 | ・栃木県緊急事態措置の内容に関する相談 ・新しい生活様式及び施設に応じた感染防止対策に関する相談 ・各種相談窓口の案内 | 市民及び事業者 | 栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 電話番号028-623-2826 | |
納付 | 国民年金保険料の免除、猶予制度 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減となる業務の喪失や売り上げの減少が生じて所得が相当額まで下がった場合は、本人申告の所得見込額を用いた手続きにより国民年金保険料免除申請が可能です。 詳細については、お問い合わせください。 |
令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により 1.収入減となる業務の喪失等により収入が減少した方 2.売り上げの減少が生じて所得が相当額まで下がった方 |
ねんきん加入者 宇都宮東年金事務所 |
納税 | 納期延長 | 軽自動車税、市県民税(普通徴収)第1期について1か月の納期限延長 | 令和2年度に左記の税目について課税されている方 | 税務課(烏山庁舎1階) 電話番号0287-83-1114 |
納税の猶予「特例制度」 |
令和3年2月1日で終了しました。今後も納税が困難な場合には、税務課までご相談ください。 |
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新型コロナウイルス感染症に関する減免(国保・介護・後期) | 令和2年2月から令和3年3月までに納期限を迎える国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。 | 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる方 | ||
給付 | 特別定額給付金 | 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、全国民に一律10万円を給付します。 | 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者。 | 総合政策課 (烏山庁舎2階) 電話番号0287-83-112 |
傷病手当金の支給 (国民健康保険) (後期高齢者医療) |
新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われるため労務に服することができなくなった場合に傷病手当金を支給します。 支給要件、支給額、適用期間等の詳細についてはご相談ください。 |
国民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者であって、給与等の支払いを受けて雇用されている者 | 市民課 (烏山庁舎1階) 電話番号0287-83-1116 |
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子育て世帯への臨時特別給付金 | 児童手当の受給者に対して、児童1人につき1万円を支給します。 | 令和2年4月分の児童手当の受給者。ただし、令和2年3月をもって、児童の年齢到達のため受給資格を喪失した方も含みます。(特例給付の受給者を除きます。) | こども課 (保健福祉センター) 電話番号0287-88-7116 |
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なすから子育て応援給付金 | 上記の対象児童1人につき1万円を支給します。 | 上記と同じ | ||
融資 | 新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の融資 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少するなど、業績が悪化している市内の中小企業者の方向けの 融資制度。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1か月間の売上高 等 が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が3%以上減少することが見込まれる方など | 商工観光課 (烏山庁舎1階) 電話番号0287-83-1115 |
協力金 | 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(那須烏山市独自上乗せ) | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、県の要請等に応じて休業した施設(自主的に休業した飲食業等の食事提供施設を含む)を有する事業者に対し、県の支給する協力金に上乗せする形で、市独自の協力金(1事業者あたり一律10万円)を支給する。 | 市内で営業する事業者のうち、県が定める休業を要請・協力依頼する施設(自主的に休業した飲食業等の食事提供施設を含む)を有する事業者で、4月29日(水)から5月6日(水)までの間休業した場合 | 商工観光課 (烏山庁舎1階) 電話番号0287-83-1115 |
貸付 | 生活福祉資金貸付制度 |
【緊急小口資金】
※条件により上限額20万円以内 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 |
社会福祉協議会 社会福祉協議会 |
【総合支援資金】
原則3か月以内 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 危機管理グループ です。
烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788
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- 2021年5月28日
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