平成28年11月20日執行 栃木県知事選挙
平成28年11月20日執行 栃木県知事選挙投開票結果
那須烏山市開票区開票結果
投票結果
区分 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 11,783 | 4,640 | 7,143 | 39.38% |
女 | 11,996 | 4,711 | 7,285 | 39.27% |
計 | 23,779 | 9,351 | 14,428 | 39.32% |
開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 福田 とみかず | 無所属 | 7,918 |
2 | 小林 としはる | 無所属 | 1,332 |
投票数内訳
有効投票数 (A) |
無効投票数 (B) |
投票総数 (C)=(A)+(B) |
その他(D) | 投票者総数 (C)+(D) |
|
---|---|---|---|---|---|
不受理 | 持ち帰り等 | ||||
9,250 | 101 | 9,351 | 0 | 0 | 9,351 |
確定時刻 20時55分
栃木県知事選挙が次のとおり行われます。
私たちの暮らしに直結する県政の代表者を選ぶ大切な選挙です。
あなたの声を県政に反映させる貴重な機会です。皆さん揃って投票しましょう!
選挙権年齢が満18歳以上となって、2回目の選挙です。若い人も必ず投票に行きましょう!
選挙日程
- 告示日 11月3日(木)
- 投票日時 11月20日(日) 午前7時から午後7時まで
今回の選挙より本市の当日投票の終了時間が1時間早まり、午後7時までとなります。
本市で投票できる方
今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。
- 平成10年11月21日までに生まれた方であること。
- 平成28年8月2日までに転入届をし、引き続き3ヶ月以上本市にお住まいであること。
住所に変更があった方の取扱い
本市へ転入された方
本市へ転入届出をした日 | 前住所地を転出した日 | 選挙権・投票方法 |
---|---|---|
8月2日以前 | 転出日に関わらず | 11月2日に本市の選挙人名簿に登録されますので本市で投票ができます。 |
8月3日以降 (県内他市町からの転入) |
7月3日以前 | 本市の選挙人名簿に登録されず、前住所地の選挙人名簿の登録も抹消されますので投票ができません。 |
7月4日~7月19日 | 前住所地の選挙人名簿に登録があれば、前住所地で投票ができます。(※)ただし、投票できる期間が限られます。詳しくは前住所地の選挙管理委員会までご確認ください。 | |
7月20日以降 | 前住所地の選挙人名簿に登録があれば、前住所地で投票ができます。(※) | |
8月3日以降 (県外からの転入) |
転出日に関わらず | 投票ができません。 |
※前住所地で投票を行う際には、各市区町村の住民登録窓口(住民基本台帳ネットワークを備えた窓口)等で発行を受けた「引き続き県の区域内に住所を有する旨の証明書」(無料)の提示が必要になります。
本市から県内他市町へ転出された方
新住所地へ転入届出をした日 | 本市を転出した日 | 選挙権・投票方法 |
---|---|---|
8月2日以前 | 転出日に関わらず | 11月2日に新住所地の選挙人名簿に登録されますので新住所地で投票ができます。 |
8月3日以降 | 7月3日以前 | 新住所地の選挙人名簿に登録されず、本市の選挙人名簿の登録も抹消されますので投票ができません。 |
7月4日~7月19日 | 本市の選挙人名簿に登録があれば、本市で投票ができます。(※)ただし、投票できる期間が限られます。詳しくは本市選挙管理委員会(83-1117)までご確認ください。 | |
7月20日以降 | 本市の選挙人名簿に登録があれば、本市で投票ができます。(※) |
※投票を行う際には、各市区町村の住民登録窓口(住民基本台帳ネットワークを備えた窓口)等で発行を受けた「引き続き県の区域内に住所を有する旨の証明書」(無料)の提示が必要になります。
※本市においては、以下の窓口で発行しています。
烏山庁舎市民課 全日 午前8時30分から午後8時まで
南那須庁舎市民課総合窓口 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(※南那須庁舎においては、時間外・土日は発行しません。)
本市から県外へ転出された方
本市の選挙人名簿に登録されていても、県外へ転出された方は投票ができません。
ただし、11月4日以降に県外に転出される方は、転出される前までは、期日前投票又は選挙当日の投票ができます。
市内で転居された方
10月20日以降に市内転居の届出をした方は、転居前の投票区の投票所で投票することになります。
投票所入場券について
11月4日以降、順次配達されます。入場券に記載された投票所で投票してください。
入場券は、1枚のハガキに2名分が印刷されています。3名以上の世帯の場合は複数のハガキが届きます。1人分ずつ切り離して投票所に持参ください。
期日前投票について
投票日当日に仕事・冠婚葬祭・レジャーなどの予定が見込まれる方は、次により期日前投票ができます。
開設場所 | 開設日時 |
---|---|
市役所烏山庁舎市民室(中央1-1-1) | 11月4日(金)~11月19日(土) 午前8時30分~午後8時 |
市役所南那須庁舎市民ホール(大金240) |
前記のほか、今回の選挙では、以下の場所及び日時により臨時期日前投票所を開設します。
開設場所 | 開設日時 | |
---|---|---|
大木須集会所(大木須1774-1) | 11月13日(日) | 午前9時00分~午前11時00分 |
木須の郷交流館(小木須1859) | 午後1時00分~午後3時00分 | |
烏山高等学校(中央3-9-8) | 11月16日(水) | 午後3時30分~午後5時30分 |
※期日前投票をご利用の際は、ご自分の入場券の裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」をあらかじめ記入してお持ちいただくと、受付が早く済みます。期日前投票宣誓書兼請求書は期日前投票所でもお渡ししておりますが、下記により事前にダウンロードの上、ご記入されたものをお持ちいただいても結構です。
- 期日前投票宣誓書兼請求書 [PDF形式/140.45KB]
※投票日(11月20日)までに18歳になる方は、18歳に達する日(誕生日の前日)から期日前投票ができます。それ以前にあらかじめ投票したい場合には「不在者投票」をご利用ください。
不在者投票について
次に該当する方は、不在者投票をご利用できます。
1.投票日(11月20日)までには18歳になるが、期日前投票を行おうとする日に18歳に達していない方
⇒不在者投票をすることによりあらかじめ投票することができます。ご利用される方は、投票所入場券をご持参になり烏山庁舎までお越しください。
2.出張や旅行などで、選挙期間中、那須烏山市以外の市区町村に滞在(居住)している方で、期日前投票所又は投票日当日に投票所に来て投票することが困難な方
⇒次の手続により滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.那須烏山市選挙管理委員会に対して郵便で不在者投票用紙等の請求をします。(最寄りの市町で発行を受けた「引き続き県の区域内に住所を有する旨の証明書」を添付してください。)
2.請求に基づき、滞在(居住)先に不在者投票用紙等が送付されます。
3.送付された不在者投票用紙等を持参して滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会で投票をしてください。
※なお、上記方法で行う場合には、郵送に日数がかかりますので速やかに請求してください。
※他市区町村の選挙人名簿に登録されている方で那須烏山市において不在者投票を行おうとする方は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会にて請求した投票用紙など必要な書類をご持参になり烏山庁舎までお越しください。
- 不在者投票宣誓書兼請求書 [PDF形式/147.13KB]
3.指定病院等に入院等をしている方
⇒その指定病院等の施設内において不在者投票を行うことができます。
⇒ご利用される方は、その指定病院等に不在者投票を行いたい旨を申し出てください。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
4.身体に重度の障がいがある方で郵便等によって投票したい方
⇒「郵便等による不在者投票」を参照してください。
郵便等による不在者投票について
- 郵便等による不在者投票ができる方は、次のいずれかの要件に該当する方です。
不在者投票詳細 手帳等の種類 障がい等の種別 障がい等の程度 身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級・2級 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級・3級 免疫・肝臓の障がい 1級~3級 戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障がい 特別項症~第2項症 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症~第3項症 介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5 - なお、投票用紙の請求には市選挙管理委員会の交付する郵便等投票証明書が必要となります。
- 新たに証明書の交付を希望される方及び証明書の有効期限が終了している方は市選挙管理委員会にお問い合わせください。
- また、郵便等による不在者投票のできる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方として定められた次のいずれかの要件に該当する方は、市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権がある方)に投票に関する記載をさせることができます。
手帳の種類 障がいの種別 障がいの程度 身体障害者手帳 上肢・視覚の障がい 1級 戦傷病者手帳 上肢・視覚の障がい 特別項症~第2項症 - 上記不在者投票をご利用する場合の投票用紙の請求期間は、11月16日(水)午後5時までとなります。ご利用される方はお早めに手続を済ませてください。
代理投票・点字投票
けがや障がいなどのため、自分で文字を書くことができない方は、代理投票(係員が本人から指示された内容を代筆します。)ができます。また、視覚に障害のある人は点字投票ができます。
選挙公報の配付等
選挙公報は、新聞折込みにより各世帯に配付するほか、市役所等の公共施設にも配置します。
サイレンを鳴らします
投票日当日は、投票参加を呼びかけるため、午前7時・午後6時の2回サイレンを鳴らします。
開票
開票は、即日開票で午後8時から烏山体育館で行います。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
烏山庁舎2階(総務課内) 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788
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- 2021年12月7日
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