市政情報

投票のいろいろ

投票は、1人1票で、私たちの権利が表現される大切な機会です。
一人でも多くの有権者が投票できるよう、いろいろな投票方法が定められています。

投票日当日の投票

投票日当日に、選挙人自ら投票所へ行き、自筆で投票用紙に記入するのが原則ですが、視覚に障がいのある方のための点字投票や、病気やけがなどで字が書けない方のための代理投票制度があります。

投票の詳細
投票時間 午前7時から午後6時まで
※那須烏山市では平成31年4月7日執行の栃木県議会議員選挙から投票日当日の投票時間を午後6までとしています。
投票場所 郵送される「投票所入場券」に記載された場所
投票手続 投票所入場券を持参し、投票所で投票用紙を受け取り、投票します。投票所入場券が無い場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できるので、投票所で申し出てください。

点字投票と代理投票

  1. 点字投票 …視覚に障がいのある方は、点字で投票することができます。
    投票管理者に申し出ると、点字投票用紙が交付されますので、その用紙で投票してください。点字器及び点字の候補者等の氏名等掲示も投票所に備えつけてあります。

  2. 代理投票 …病気やけがなどで字が書けない方は、代わりの者が投票を記載するのが代理投票制度です。

投票管理者に申し出ると、二人の補助者が指定され、そのうち一人は選挙人の指示する候補者の氏名を書き、残りの一人が立ち会います。
なお、誰に投票したのかの秘密は厳守されます。

期日前投票

投票日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務で投票所に出かけられない場合には、投票日の前(指定期間内)に投票することができます。

期日前投票詳細
対象となる投票 名簿登録地の市区町村で行う投票
投票期間 投票日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで
投票時間 午前8時30分から午後8時まで
投票場所 期日前投票所
※那須烏山市では市役所烏山庁舎 及び 南那須庁舎で投票できます。
※上記のほか、臨時の期日前投票所を開設する場合があります。
投票手続 基本的に投票日の投票所での投票の手続きと同じです。
なお、期日前投票を行う選挙人は、投票日当日に投票できない事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければなりません
必要なもの 入場券が届いている場合は、入場券を持参してください。印鑑は不要です。

那須烏山市以外での不在者投票

市の選挙人名簿に登録されていて、出張や引越しなどで投票日当日に那須烏山市で投票できない人は、不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入して直接または郵送等(Faxは不可)で投票用紙を請求し、投票用紙送付先(滞在地)の市区町村選挙管理委員会の指定する場所で投票することができます。詳しくは、選挙管理委員会へお尋ねください。

病院・施設等における不在者投票

不在者投票所として、栃木県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院または入所している人は、その施設が指定した投票日に施設内で不在者投票をすることができます。
希望する人は、早めに病院長、施設長に申し出てください。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持っている選挙人で次のような障がいのある人(○印の該当者)または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人で、自書できる人が郵送等により投票できる制度です。

身体障害者手帳詳細
身体障害者手帳 障害の部位 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能  
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
免疫、肝臓

 

戦傷病者手帳詳細
戦傷病者手帳 障害の部位 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹  
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

 

介護保険の被保険者証詳細
介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5

郵便等による不在者投票の方法

選挙管理委員会が発行した「郵便等投票証明書」を添えて、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。
なお、初めて郵便投票をする場合は、あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請の手続きが必要ですので、証明書の交付手続きや問い合わせは早めにお願いします。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票ができる選挙人で、かつ、自ら投票用紙に記載することができない人として定められた次のような障がいのある人(○印の該当者)は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者に限る。)に投票用紙に記載をさせることができます。

身体障害者手帳詳細
身体障害者手帳 障害の部位 障害の程度
1級
上肢、視覚

 

戦傷病者手帳詳細
戦傷病者手帳 障害の部位 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚

在外投票

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

在外選挙人名簿の登録の方法について

在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。

  1. 在外公館における申請
    現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。
    実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3箇月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3箇月経っていなくても行うことができます。

  2. 国外に出国する前における申請
    最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。
    申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3箇月以上居住している)必要があります。

投票の方法について

  1. 在外公館で行う「在外公館投票」
  2. 郵便等によって行う「郵便等投票」
  3. 選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

烏山庁舎2階(総務課内) 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788

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