子育て・健康・福祉

総合相談・権利擁護

総合相談、権利擁護事業

  高齢者やその家族、近隣に暮らす方々からの相談を受け、適切なサービス、関係機関や制度の利用につなげる等の支援を行ないます。 また、高齢者の権利を守るため、成年後見制度の紹介や虐待の早期発見、早期対応を行ないます。

 権利擁護・虐待防止

権利擁護

 お金の管理や契約に関することに不安があっても頼れる家族がいないなどの場合には、成年後見制度を利用できます。

成年後見制度とは?

 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のための介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれがあります。

 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度は大きく分けると法定後見制度と任意後見制度があります。

1.法定後見制度

 法定後見制度は能力の程度により、「補助」(判断能力が不十分)、「保佐」(判断能力が著しく不十分)、「後見」(判断能力を欠くのが通常の状態)の3類型があります。

2.任意後見制度

 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

 

 また、成年後見制度以外に社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業(あすてらす)があります。

 

お問い合わせ先

 

成年後見制度のことを知りたい
 成年後見制度・任意後見制度の相談をしたい
 任意後見契約について

 

 名称をクリックすると公式ホームページにリンクします。

 

虐待防止

 高齢者虐待とは、「家庭で介護をしている人(家族・親族・同居人など)」または、「介護施設等に従事する職員」が高齢者に対して、心身を傷つけるような言動や人権侵害をすることです。高齢者虐待防止法では、虐待に気づいた人は、市区町村に通報する義務があることを定めています。早期に発見し、第三者が介入することで虐待の深刻化を防ぐことができます。虐待を発見したり、虐待があると思われたときは、地域包括支援センターや健康福祉課などにご連絡ください。

どんなことが虐待になるの?
  • 身体的虐待:たたく、ける、やけどを負わせる など
  • 介護や世話の放棄、放任:空腹、脱水状態のままにする など
  • 心理的虐待:怒鳴る、無視する、子ども扱いする など
  • 性的虐待:キス、性器への接触 など
  • 経済的虐待:必要な金銭を渡さない、本人の年金などを本人の意思や利益に反して使用する など

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 高齢いきがいグループです。

保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1

電話番号:0287-88-7115 ファクス番号:0287-88-6069

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