児童扶養手当とひとり親家庭医療費について
児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を育成する家庭(ひとり親家庭)の生活安定を図り、自立を促進するために支給される手当です。
受給にあたっては、所得制限がある他、公的年金との併給調整などの条件があります。
- 児童扶養手当制度のご案内 [PDF形式/287.61KB]
申請手続
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。
次の書類を用意の上、こども課窓口までお願いします。
- 申請者とその児童のそれぞれの戸籍謄本
(※本市に本籍がある場合には、1通だけ無料で交付されます。まずは、こども課へご連絡ください。) - 申請者とその児童のマイナンバーカード等の個人番号が分かるもの
- 申請者の名義の通帳
- その他の書類 (必要となるケースに応じて説明いたします。)
※受給にあたり所得審査を行う必要があります。申請者や扶養義務者の所得等の課税に関する情報を、番号法に定める特定個人情報連携により確認させていただくため、当該年度の1月1日時点の住所地を申告いただきます。
現況届
毎年8月1日~31日の間で、受給資格者の現況について、届出が必要です。
現況届の後、所得額や家族構成等の審査を経て、新年度の手当額を決定します。
なお、届出がない場合は、手当支給が差止となる場合があります。
各届出
家族構成や生活状況等に変わりがありましたら、こども課までご連絡ください。
- 住所や振込先が変わるとき (住所地と実際にお住まいの場所が違う場合も同じです。)
- 受給資格者やその児童の氏名が変わるとき
- 婚姻することになったとき や 事実婚を始めるとき
- 市内転居 または 市外転出 するとき
- 所得が高い扶養義務者と同居することとなるとき。
ひとり親家庭医療費
児童扶養手当を受給している方は、ひとり親家庭医療費助成を受けることができます。
これは、ひとり親家庭の親とその児童が、病気やケガで健康保険適用の診療を受けた場合に、支払った医療費の一部を市が助成する制度です。
- ひとり親家庭医療費制度のご案内 [PDF形式/1.01MB]
助成対象者
- 児童扶養手当を受給している方
- 公的年金を受給中で、かつ、児童扶養手当制度の所得制限を超えない方
申請手続
児童扶養手当の申請と合わせて行います。
また、公的年金等を受給しているため児童扶養手当を受給できない方は、次の書類を持参ください。
- 申請者とその児童の健康保険証
- 申請者とその児童のそれぞれの戸籍謄本 (市民課窓口で交付 ※有料です。)
- 申請者とその児童のマイナンバーカード等の個人番号が分かるもの
- 申請者名義の通帳
- その他の書類 (必要となるケースに応じて説明いたします。)
※受給にあたり所得審査を行う必要があります。申請者や扶養義務者の所得等の課税に関する情報を、番号法に定める特定個人情報連携により確認させていただくため、当該年度の1月1日時点の住所地を申告いただきます。
医療費助成の申請にあたって
受給資格の認定を受けた後、医療費助成を受けるためには、申請が必要です。
申請にあたっては、次の書類を持って、こども課窓口へお願いします。
- ひとり親家庭医療費受給資格者証
- 受診者名・医療機関等で支払った医療費の点数が記載される領収書
または、ひとり親家庭医療費助成申請書に、受診機関の証明を受けたもの。
(※この場合は、診療年月・保険点数・実際に払った自己負担額の記載が必要です。) - 印鑑
注意事項
医療費助成の申請は、「受診月の翌月1日から1年以内」に申請する必要があります。申請期間が過ぎた領収書等は、助成を受けることができませんので留意願います。
また、毎月10日まで申請書の提出があった分を、当月の月末助成(振込)します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども課 相談グループです。
保健福祉センター 〒321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1
電話番号:0287-88-7116 ファクス番号:0287-88-6069
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- 2021年1月21日
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