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最低賃金を確認しましょう!令和5年10月1日から時間額954円~

 県の最低賃金(時間額954円)は、令和5年10月1日から県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。詳細は下記あてお問い合わせください。

■問合 県労働局労働基準部賃金室 電話番号028-634-9109

    宇都宮労働基準監督署 電話番号028-633-4251

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

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