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市政情報

介護保険料の遡及賦課の誤りについて

1 概要

  国から令和5年9月に「介護保険の保険料における賦課権の期間制限の起算日について」の通知が発出され、その内容は、平成27年度以降の保険料の賦課権には2年間の期間制限が設けられており、その起算日は原則特別徴収(年金天引き)が5月10日の翌日、普通徴収(納入書払い・口座振替払い)が7月31日の翌日となる旨、都道府県及び市町村に周知するものとなっています。
 この通知を受け、本市においては、この期間制限の効果が現れる平成29年度以降に行われた介護保険料の遡及賦課について、「起算日が正しく取り扱われているか」「時効により賦課決定を行うことができない期間に、増額又は減額の賦課更正を行っていないか」等を総点検いたしました。
 その結果、特別徴収に係る遡及賦課の一部について、時効により賦課決定を行うことができない期間に、賦課更正を行っていたことが判明しました。
 市民の方々に深くお詫び申し上げるとともに、このようなことが二度と起こらないよう、再発防止に努めて参ります。

・ 過大徴収した件数及び金額 : 5件 91,500円
・ 過大還付した件数及び金額 : 1件  6,400円

2 今後の対応

・ 過大徴収分については、速やかに還付手続きを進めます。
・ 過大還付分については、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていることから、返還は求めません。

3 時効により賦課決定を行うことができない期間に、賦課更正を行ってしまった原因

 本市で採用している介護保険料の電算システムについては、所得金額等が遡及して増減した場合、自動的に賦課更正の処理が行われます。
 特別徴収に係る賦課更正についても、自動的に処理が行われますが、時効の期間計算がシステムで対応していないため、時効により賦課決定を行うことができない期間の賦課更正については、職員が手作業で取り消す必要があります。
 今回の遡及賦課の誤りは、職員がこのような手作業による処理があることを承知しておらず、賦課更正を取り消さなかったことが原因と考えております。

4 再発防止に向けて

・ システムの処理手順のうち、職員が手作業により処理する必要があるものについては、システム事業者に改めて確認し、職員への周知徹底を図ります。
・ 事務処理マニュアルについても、当該手作業処理に関する記載がないため、加筆訂正の上、職員への周知徹底を図ります。
・ 当該手作業処理については、複数の職員により確認を行い、処理を行います。
・ ヒューマンエラーをなくす観点から、当該手作業処理が将来的にシステムで対応できるよう、システム事業者と協議して参ります。

 本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。市役所等から「お金が返ってくる」という電話がかかってきたら、それは還付金詐欺です。少しでも不審な点を感じた場合は税務課へご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

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