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那須烏山市トラック運送事業者支援金(第2弾)(※申請受付終了 令和6年1月31日)

燃料油の高騰の影響を受けた那須烏山市内に事業所を有するトラック運送事業者(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営む事業者を言う。)に対し、事業継続を支援することを目的に那須烏山市トラック運送事業者支援金(第2弾)(以下「トラック運送事業者支援金」という。)を支給します。

支給額

一般貨物自動車運送事業用の車両

車両 1台当たり20,000円

特定貨物自動車運送事業用の車両

車両 1台当たり20,000円

貨物軽自動車運送事業用の車両

車両 1台当たり 8,000円

対象となる事業者

次に掲げるすべての要件に該当するトラック運送事業者が那須烏山市トラック運送事業者支援金の対象となります。

  1. 令和5年4月1日現在において、那須烏山市内で一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を行うために必要な許可又は届出等の全て有していること
  2. 申請日時点において前号に掲げる事業を休業又は廃業しておらず、かつ、今後も継続する意思があること
  3. 那須烏山市内に事業所を有していること

不支給の要件

次のいずれかに該当する場合は、那須烏山市トラック運送事業者支援金の支給を受けることができません
申請時に、これらの要件に該当しないこと等について誓約していただきます。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
  2. 政治団体
  3. 宗教上の組織又は団体
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員若しくは栃木県暴力団排除条例施行規則(平成23年栃木県公安委員会規則第1号)第3条に規定する暴力団員の密接関係者又はこれらの者がかかわる事業を行う者
  5. 既に令和5年度の那須烏山市トラック運送事業者支援金の申請を行っている者(1回のみ支給)
  6. その他、那須烏山市トラック運送事業者支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が認める者

対象となる車両

次に掲げるすべての要件に該当する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業の用に供する車両(「緑ナンバー」又は「黒ナンバー」の車両)が、那須烏山市トラック運送事業者支援金の支給の対象となります。

  1. 対象事業者が令和5年4月1日時点で保有し、申請日時点において現に事業の用に供している車両(三輪、二輪及び被牽引車を除き、新車の購入等で令和5年4月1日以降に車両の代替えを行った場合の代替え前後の連続性を証明できる車両を含む。で、今後も継続して使用する予定であるもの(※車両の代替えについては、Q&Aの8から12をご覧ください。)
  2. 車検証における「使用の本拠の位置」が那須烏山市であるもの
  3. 使用する燃料が軽油、ガソリン又はLPGであるもの

Q&A

トラック運送事業者支援金Q&A [PDF形式/219.91KB]

申請方法

次の提出書類を次の宛先に郵送してください。

宛先

321-0692
那須烏山市中央 1-1-1
那須烏山市役所商工観光課「 那須烏山市トラック運送事業者支援金担当 」 行

注意事項

  • 原則として郵送での申請受付のみとさせていただきますが、やむを得ず持参する場合は、窓口での混雑を避けるため、事前に電話連絡の上、商工観光課へ来庁願います。
  • 電話番号 0287-83-1115 (土日祝日、 12月29日から1月3日を除く)

提出書類

必須(全員必ず提出するもの)

種別 提出書類
(1)提出書類一覧
(2)支給申請書兼請求書(押印必須)
(3)誓約書(押印必須)
(4)振込先通帳の写し
  • (1)「支給申請書兼請求書」に記載した事項の確認できるページのもの
  • 「表紙」と「表紙を見開いた1・2ページ目」
(5)申請車両一覧
(6)申請車両に係る車検証の写し    
  • (5)「申請車両一覧」に登載したすべての車両のものが必要 
  • 車検証が電子車検証の場合は、次のどちらも提出してください。

  ・電子車検証(A6サイズ縦)の写し
  ・自動車検査証記録事項(A4サイズ縦)の写し

※令和5年12月19日、電子車検証の取扱について追記しました。

車両の代替えに該当する車両がある場合、追加で提出が必要となる書類

種別 提出書類
(7)理由書

※すべての「 車両の代替えに該当する車両」のもの が必要

(8)代替え前後の連続性を確認できる書類 次のいずれか書類(車両ごといずれか一つ)
  • 登録識別情報等通知書の写し
  • 登録事項等証明書の写し
  • 自動車検査証返納証明書の写し
  • 検査記録事項等証明書の写し
  • 新車両 の売買契約書の写し ※旧 車両 の下取りの情報が記載されている場合
  • 旧車両の車検証の写し
  • その他、代替前後の連続性を確認できる書類
※すべての「車両の代替えに該当する車両」のものが必要
  • 書類は、市役所烏山庁舎商工観光課(1階奥、5番窓口)で入手可能です。
  • 窓口等での入手も困難な方は郵送いたしますので、お問合せください。
  • 特殊な申請の場合、上記以外の書類の提出を求めることもあります。
  • 確認事項がある場合は電話連絡をいたしますので、ご対応をお願いします。

申請受付期間

令和5年12月15日 金曜日から 令和6年1月31日 水曜日まで

  • 郵送の場合は必着
  • 申請受付後、不備等がなければ、1か月程度で口座振込により那須烏山市トラック運送事業者支援金を支給します 。
  • 申請したにも関わらず、1か月経っても市から何の連絡もなく、かつ支給決定通知書が届かない場合は、下記までお問合せください。

問合せ先

那須烏山市役所 商工観光課 那須烏山市トラック運送事業者支援金 担当

電話番号 0287-83-1115 (午前8時30分から午後5時15分まで)

  • 土日祝日、 12月29日から1月3日は閉庁日です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142

メールでのお問い合わせはこちら

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