認定新規就農者制度
本市農業の新たな担い手として、活力ある新規就農者を育成・支援するため、農業経営を始めようとする青年等が作成する「青年等就農計画」を審査・認定する制度です。
認定を受けた方(認定新規就農者)には早期の経営安定に向け重点的な支援制度があります。
対象者
- 青年(原則18歳以上45歳未満の者)
- 中高年(45歳以上65歳未満の者であって効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識・技能を有する者)
- 1または2の者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人
注意事項
- 農業経営を開始して5年以内であること。
- 認定農業者は認定を受けることができません。
- 市の認定を受けるには、作物やその病害、農薬や肥料に関する知識、機械の操作技術、経営に必要な記帳等に関する知識や技能があるか等、農業で独立していけるかが問われますので、農業経験がない、若しくは浅い場合は、農業大学校等の研修機関で研修を受けることをお願いしております。
- 2に該当する場合は、前職や取得した資格などから、農業経営に役立てられるかを審査します。該当しない場合は、必要な技術、知識等習得のため、農業研修等が必要となる場合があります。
認定基準
- 青年等就農計画が、那須烏山市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること。(年間農業所得200万円以上、年間労働時間2,000時間程度)
- 青年等就農計画が達成される見込みが確実であること。
主な支援措置
•青年等就農資金<外部リンク>
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について無利子貸付。(日本政策金融公庫)
•新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)
農業経営を開始してから経営が安定するまでに交付される投資資金。(年間150万円、最長3年間)
•新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)
経営発展を目的とした機械、施設等の整備費用に対する補助。
手続きの流れ
青年等就農計画の認定は、次のような流れで行われます。
担当者との数回の打合せを通じて計画を完成させることになりますので、申請を希望される方はお早めにご相談ください。
- 申請者が申請書類等を市へ提出
- 担当者による内容の確認・修正依頼
※不備がない場合は4へ
申請されても内容に不備がある場合は修正が終わるまで受理することができません。 - 2の内容をもとに修正した申請書類等を再提出
※完成するまで2と3を繰り返し - 申請書類等を市が受理
- 青年等就農計画(認定新規就農者)審査会の開催
※作成した認定申請書を基に、面談形式で審査会を実施します。本人の出席が必ず必要です。 - 市が青年等就農計画を認定し、申請者に青年等就農計画認定書を交付
上記の他に、必要な書類の提出を求めることがあります。認定を受けようとする方は、下記の書類が必要となります。
申請書類
・青年等就農計画認定申請書 [WORD形式/88.5KB]青年等就農計画認定申請書(記入例) [PDF形式/1.82MB]
・就農後5年間の収支計画 [EXCEL形式/62.1KB]
・農業経営を開始した時期を証明する書類(すでに農業経営を開始している場合のみ)
※原則として、経営開始日は農地の権利取得日、農業機械等の取得日、本人名義の取引開始日のいずれか早い時期となります。
・研修内容を証明する書類
・その他必要な書類
参考
農業の開始にあたっては、以下のホームページも参考になります。
・農業をはじめる.JP<外部リンク>日本中の就農に関する情報が集まるポータルサイトで国や都道府県、市町村、JAグループ等が行っている支援やサービスをはじめ、農業体験や農業研修、就農相談会等に関する幅広い情報が掲載されています。
・tochino‐トチノ<外部リンク>栃木県では農業を始めるためのポイントや県内市町・関係団体の支援情報等を一元的に発信する就農支援サイト「tochino(トチノ)」を開設しています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課 農業振興グループです。
南那須庁舎1階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240
電話番号:0287-88-7117 ファクス番号:0287-88-0572
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- 2023年12月19日
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