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新着情報

【お知らせ】市指定有形文化財をお持ちの方へ

貴重な文化財を保存して次世代に継承するためには、大切に保存管理するとともに、積極的な公開などの活用が求められています。
所有者のみなさんには、那須烏山市文化財保護条例の趣旨を御理解の上、文化財の適切な保存と活用に努めていただきますようお願いします。


◆市有形文化財の指定を受けたら

義務・・文化財を適切に管理しなければなりません。
制限・・文化財の現状を変更する場合と保存に影響を及ぼす行為は、市教育委員会の許可を受けなければなりません。
    ※保存に影響を及ぼす行為・・拓本の作成、レプリカのための型取り直射日光やライトなどの強い光を長時間当てる行為など

 文化財の多くは、脆弱な紙、絹、木材等からできています。それぞれの材質に応じた環境で保存しましょう。

 点検・清掃、環境整備、虫害等の防除などの日常的な管理が必要です。その際、文化財の材質や形状などに応じた対応が求められます。近年は、放火や盗難事件が発生しています。保存環境の安全が確保された場所での保存はもちろんのこと、火災、盗難、地震などにも留意しましょう。

 文化財は、貴重な財産であり、次世代に継承しなければならない大切なものであると同時にできるだけ広く公開し、活用に努めることが求められています。

お問合と各手続については、生涯学習課文化財グループまで御連絡いただけますようお願いします。
 電話:0287-88-6223
 Emailshohgaigakushu@city.nasukarasuyama.lg.jp


◆手続きについて

こんな時は どうする?

◇所有者が変わったら
・相続した
・譲り受けた
◇氏名や名称が変わった

◇引っ越して、住所が変わった

所有者変更届(別記様式第11号)

◇所有している指定文化財が自然災害に遭って損傷した

◇指定文化財が盗まれた

滅失等届(別記様式第13号)

◇指定書を紛失した

指定書再交付申請書(別記様式第7号)

◇所有している指定文化財を修理する

現状変更等許可申請書(別記様式第15号)
修理届(別記様式第17号)

◇資料館等への寄託等により、指定文化財の所在場所が変わる

所在の場所の変更届(別記様式第14号)

◇長期間海外に滞在するので、指定文化財の管理を人に任せたい

◇管理責任者を解任したい

管理責任者選任届(別記様式第9号)
管理責任者解任届(別記様式第10号)


◆指定書について

那須烏山市教育委員会から文化財の指定を受けると、指定書が交付されます。
この指定書は、所有する文化財が市指定文化財であることを公証するものですので、大切に保管するようにしてください。
指定書の記載内容を変更する以下の場合は、ご連絡をお願いします。

 ・所有者が変わった時
 ・氏名や名称が変わった時
 ・引っ越して住所が変わった時

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生涯学習課 文化財グループです。

南那須庁舎2階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-6223 ファクス番号:0287-88-2027

メールでのお問い合わせはこちら

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