水道料金の基本料金を減免します

 エネルギーや食料品などの物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の経済的負担の軽減を図るため、「令和8年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、水道料金の基本料金を減免します。

対象者

本市と給水契約をしている人(官公署を除く)

減免期間

令和8年10月請求分から令和9年2月請求分までの3回分(6か月間)

※隔月検針(偶数月)のため、令和8年10月・12月、令和9年2月請求分の基本料金を減免します。

減免金額

水道料金のうち、基本料金を減免します。水道メーターごとの基本料金は以下のとおりです。

項目 水道メーター口径 減免額(2か月あたり・税込) 減免額(2か月×3回・税込)

事業所など

一般家庭 13mm 1,980 円 5,940 円
20mm 3,344 円 10,132 円
工場など 25mm 5,720 円 17,160 円
30mm 9,240 円 27,720 円
40mm 11,880 円 35,640 円
50mm 20,240 円 60,720 円
75mm 27,720 円 83,160 円

従量料金(使用量に応じた料金)、下水道使用料は減免の対象外です。

検針票での確認方法

検針票

Q&A

(1)減免のための手続きは必要ですか

 手続きは一切不要です。本市と給水契約をしている人であればどなたでも自動で減免が適用されます。

(2)集合住宅などに住んでいて、所有者・管理者に水道料金を支払っている場合はどうなりますか

 今回の減免は市と直接給水契約を結ぶ方に適用されますので取り扱いが異なります。取り扱いにつきましては所有者・管理者の方へ直接ご確認ください。

(3)期間内に水道の契約を中止した場合、減免は適用されますか

 閉栓等により給水契約を中止した場合、精算分として停止日までの水道料金を納付いただくこととなりますが、停止日が期間内(令和8年10月から令和9年2月の間)の場合には、通常の定期検針と同様に基本料金分を減免します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務グループ

〒321-0622 栃木県那須烏山市城東18-3 水道庁舎内

電話番号:0287-84-0411

ファクス番号:0287-84-0412

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  • 【ID】P-6923
  • 【更新日】2026年9月24日
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