給水装置の新設、改造、修繕、撤去の工事については、市が指定する給水装置工事事業者のみ行うことができます。
給水装置工事事業者については、「指定給水装置工事事業者」のページをご覧ください。
また、申し込みに際し、水道加入金及び手数料が発生いたします。
詳細については、「水道料金」のページをご覧ください。
給水装置工事事業者のみなさま
令和6年4月から県内統一様式をの使用を開始します。
旧様式については、1年間を移行期間として受付しますが、速やかな移行をお願いします。
手続きにあたっては、以下の書類をご提出ください。
| 給水装置工事をするとき |
<Excel版>
<PDF版>
<記入例>
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|---|---|
| 工事が完成したとき |
<Word版>
<PDF版>
<添付書類等>
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