「定額減税しきれなかった方」への給付金(不足額給付)
令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税3万円、令和6年度個人住民税所得割1万円 計4万円)が行われました。この定額減税の実施に伴い、令和5年中の所得や扶養状況から推計した「令和6年分推計所得税額」により算出した「調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる金額)」を令和6年に支給しました。
今回の不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき金額が、推計にて算出した「調整給付金」を上回った方に対して、追加で給付するものです。
不足額給付の対象者
令和7年1月1日に那須烏山市にお住いで次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
1 不足額給付1
「調整給付金」の算出に際し、令和5年所得等を基にした「令和6年分推計所得税額」を用いたことで、令和6年分所得税及び定額減税の実績等額が確定後に、本来給付すべき金額と調整給付金との間で差が生じた方を指します。
(1)「調整給付と不足額給付の関係イメージ」
(2)対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
2 不足額給付2
(1)次のすべての要件を満たす方
- 所得税額および個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロの人(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族等としても定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
※令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
(2)対象となりうる例
- 上記の要件すべてを満たす、次のアまたはイの方
ア 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
〈例〉納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)方であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合
イ 合計所得金額48万円超の方
〈例〉合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない方が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-8677
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年8月20日
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