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令和8年度から適用される個人住民税(市・県民税)の 主な変更点

 令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に関する所得要件の引き上げ、特定親族特別控除の創設等が行われました。
 これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和8年度個人住民税(市・県民税)から適用されます。
 なお、所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設等については、国税庁ホームページをご参照ください。

国税庁ホームページ(外部リンク)

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が、10万円引き上げられます。
 なお、給与収入金額が190万円を超える場合は、給与所得控除に変更はありません。

【給与所得控除額】

給与の収入金額

給与所得控除額

改正前

改正後

162万5,000円以下 

55万円

65万円

162万5,000円超 180万円以下

収入金額×40%-10万円

180万円超 190万円以下

収入金額×30%+8万円

基礎控除等の見直し等に伴う所得要件の引き上げ

 基礎控除等の見直し等に伴い、下表のとおり所得要件の引き上げとなります。

【改正内容】

改正前と改正後の比較

控除の種類

所得要件

改正前

改正後

扶養控除

扶養控除の合計所得金額の要件

48万円以下

58万円以下

配偶者控除

同一生計配偶者の合計所得金額の要件

48万円以下

58万円以下

ひとり親控除

ひとり親の生計を一にする子の

総所得金額等の要件

48万円以下

58万円以下

勤労学生控除

勤労学生控除の合計所得金額の要件

75万円以下

85万円以下

家内労働の特例

家内労働者等の必要経費の特例

55万円

65万円

個人住民税の非課税基準に変更はありませんので、扶養親族等に該当する被扶養者であっても被扶養者に個人住民税が課税される場合があります。

特定親族特別控除の創設

 生計を一にする19歳以上23歳未満である親族の合計所得金額が58万円を超えた場合でも、合計所得金額に応じて段階的に控除が適用されます。

【特定親族特別控除】

特定親族の合計所得金額

控除額(住民税)

58万円超 85万円以下

45万円

85万円超 90万円以下

90万円超 95万円以下

95万円超 100万円以下

41万円

100万円超 105万円以下

31万円

105万円超 110万円以下

21万円

110万円超 115万円以下

11万円

115万円超 120万円以下

6万円

120万円超 123万円以下

3万円

※特定親族特別控除の対象となる親族は、控除が適用されますが扶養親族等に該当しません。そのため、扶養親族の人数により判定する市民税・県民税・森林環境税の非課税基準の計算に扶養人数として含まれません。
※特定親族特別控除対象の被扶養者1人について、複数人が重複して特定親族特別控除の適用を受けることはできません。

住宅借入金等特別控除にかかる措置の期間延長

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の期間延長

 次のいずれかの条件に該当した場合、認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せした措置について、令和7年中に入居した場合にも措置が講じられます。

  • 19歳未満の扶養親族を有する世帯
  • 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯

 また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万年以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されました。
 住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

よくある質問

Q.基礎控除額は変更されますか?

A.個人住民税について、基礎控除額の改正はありません。所得税の基礎控除額のみ変更となります。

Q.公的年金等の控除額は変更されますか?

A.公的年金等の控除額は変更ありません。給与所得控除のみ変更となります。

Q.収入が給与のみの場合、給与収入がいくらまでなら税法上の扶養に入れますか?

A.令和7年中の配偶者や扶養親族の給与収入が123万円以下であれば、令和8年度個人住民税において、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。
※配偶者控除について、扶養者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用できません。
※扶養親族に該当する被扶養者であっても、被扶養者に個人住民税が課税される場合があります。

Q.収入が給与のみの場合、給与収入がいくらまでなら勤労学生控除を受けることができますか?

A.令和7年中の給与所得金額が150万円以下であれば勤労学生控除を受けることができます。

Q.市民税・県民税・森林環境税の非課税基準は変更されますか?

A.市民税・県民税・森林環境税の非課税基準は変更されません。詳しくは市県民税額の算出方法をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-8677

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