市県民税額の算出方法
税額の算出方法
個人市県民税
【税率】
均等割
|
平成26年度~令和5年度まで |
令和6年度以降 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税 |
2,200円 |
1,700円 |
合計 |
5,700円(※1) |
4,700円(※2) |
※1 東日本大震災復興基本法の定めるところにより、平成26度から令和5年度の10年間にわたり、市民税・県民税均等割には年額1,000円が加算されていました。
※2 令和6年度からは森林環境税(国税)が導入され、均等割課税対象の方に対し、年額1,000円が課税されます。この税は均等割と同時に課税されるため、徴収額は合計5,700円となります。
※3 県民税均等割1,700円のうち、700円はとちぎの元気な森づくり県民税として課税するものです。栃木の元気な森づくり県民税は令和9年度まで延長になりました。
所得割
|
税率 |
市民税 |
6% |
県民税 |
4% |
※ 分離譲渡所得に対する所得割は、種類ごとに異なる税率が適用されます。
所得割の計算方法
所得割={(所得金額―所得控除額)×税率10%(県民税4% 市民税6%)―税額控除}―調整控除
個人市県民税額が課税されない人
1.均等割も所得割もかからない人
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得が135万円以下の人
2.均等割のかからない人
前年中の所得について
・扶養親族がいない場合:【28万円+10万円】=38万円以下の人
・扶養親族を有する場合:【28万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)+27万円】以下の人
3.所得割のかからない人
前年中の所得について
・扶養親族がいない場合:【35万円+10万円】=45万円以下の人
・扶養親族を有する場合:【35万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)+42万円】以下の人
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年12月25日
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