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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

 森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備に必要な財源を安定的に確保するために創設された国税です。
 森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、市町村などにおける森林整備や木材利用の促進、人材育成などに充てられます。

森林環境税

森林環境税とは…

●趣旨
 
令和6年度から森林整備やその促進に充てるため、国内に住所を有する方は1人年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。
 ただし、森林環境税は国税であることから非課税基準額が市民税・県民税とは異なるため、森林環境税(年額1,000円)のみ課税となる場合があります。
 なお、令和6年度の市民税・県民税・森林環境税は、令和5年度中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。

◇下表に該当する方は、森林環境税が課税されません。

個人市県民税の均等割・所得割が課税されない方

生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

障がい者、未成年者、寡婦またひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下の方

前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
 ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 38万円
 ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる方
  28万円×世帯人員数※+10万円+16.8万円(加算額)   

例:同一生計配偶者+扶養親族1人の場合
  28万円×3人+10万円+16.8万円=110.8万円

※世帯人員数:本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満及び控除対象親族)

令和6年度以降の個人市県民税均等割と森林環境税はどうなる…

●税率
 個人市県民税の均等割額は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度に均等割の標準税率を市県民税でそれぞれ500円引き上げています。
 令和6年度からは、この臨時措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されることとなりました。

◇均等割のみ課税となる方
(所得割が課税となる方は、下記の合計額に所得割額が加算されます。)

課税年度 令和5年度 令和6年度
国税)森林環境税 1,000円
県税)均等割 1,500円

1,000円

県税)とちぎの元気な森づくり県民税 700円 700円
市税)均等割 3,500円 3,000円
合 計 5,700円 5,700円

 令和5年度と比較し、1人当たりの負担額に変更はありません。

森林環境譲与税とは…

●譲与された税額の活用方法
 森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、都道府県及び市町村で、間伐等の「森林の整備に関する施策」や「人材育成・担い手の確保」及び木材の利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
 本市における森林環境譲与税の使途(https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/page/page000135.html)は市ホームページで公表していますので、ご覧ください。
 また、森林環境税(https://www.pref.tochigi.lg.jp/a02/life/zeikin/zeikin/shinnrinnkankyouzei.html)について、栃木県HPにも掲載されておりますので、ご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

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