相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から最高3,000万円(※)を特別控除します。
この特例措置は、令和5年度の税制改正により、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなったほか、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋または取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
なお、本制度の適用を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書」を申請したうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。那須烏山市に所在する当該家屋等に関する「被相続人居住用家屋等確認書」は『都市建設課住宅グループ(電話番号0287-88-7118)』で発行します。
土地の譲渡に関する詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
確定申告に関する詳細は、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
※ 令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。
主な適用対象の条件
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡で、特例の適用期限である令和9年12月31日までに譲渡すること。
- 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
- 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
- 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていなかったこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
- 譲渡価格が1億円以下であること。
- 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
ただし、令和6年1月1日以降に行う譲渡については、以下の変更点があります。
- 当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部取り壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります。
- 当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります。
- 一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。(平成31年4月1日以降の譲渡のみ。)
令和5年12月31日までに譲渡した場合
【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書 [WORD形式/139KB]
令和6年1月1日から令和9年12月31日までに譲渡した場合
【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書 [WORD形式/232.5KB]
留意事項
- 窓口にお越しになり「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を申請する場合は、事前に『都市建設課住宅グループ(TEL0287-88-7118)』にご連絡をお願いします。
- 郵送の場合は、申請書に必要な添付書類を同封のうえ「〒321-0595那須烏山市大金240 那須烏山市都市建設課住宅グループ」宛に送付してください。
- 申請書類一式は返却いたしませんので、必要な場合は、あらかじめコピーをお取りください。
- 申請を受けてから(郵送の場合は到着書類の受付後)確認書の交付までは、おおよそ2週間前後かかります。また、記載漏れや添付書類の不足等がある場合や、案件によっては、担当官庁への照会により、さらに日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。
- 審査の結果、確認書の発行ができなかった場合でも、申請に要した費用の払い戻し等は致しません。
- 被相続人居住用家屋等確認書の発行をもって、特別控除が適用されることを確約するものではありませんので、適用要件の詳細などについては、管轄の税務署にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年11月8日
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