空き店舗対策新規出店者開業費用支援事業補助金
空き店舗を活用した出店等に要した経費を補助することにより中小企業者を支援し、これにより空き店舗の増加の防止・新規出店の促進・商業活動の活性化を図る制度です。
本制度における空き店舗とは、空き店舗等情報提供制度、空き家等バンク情報提供制度に登録されている物件か、それ以外の場合は申請時に3か月以上営業目的に利用されていない店舗をいいます。
空き店舗対策出展者開業費用支援事業補助金 チラシ [PDF形式/286.29KB]
補助対象事業
- 那須烏山市内で空き店舗を活用して小売業、飲食業、サービス業などを新規出店する場合
- 概ね週4日以上かつ、1日6時間以上営業し、事業を2年以上継続する見込みであるもの
- 直接客が店舗に来るもの
- 空き店舗の所有者の同意を得ているもの
補助対象者
- 那須烏山市内の空き店舗を活用し新規出店する個人、法人(風俗営業、フランチャイズ 、チェーン店、大型店は除く)
- 市内での店舗の移転でないこと
- 市税及び水道料金等を滞納していないこと
- 暴力団員等でないこと
- 申請時において3親等以内の親族が所有する建物(空き店舗)でないこと
- 関係機関等(商工会・産業振興センター等)による支援指導を受講するように努めること
対象経費
以下の経費とします。消費税及び地方消費税並びに他の補助金の交付対象となっている経費は対象外とします。
- 空き店舗の改修(市内で事業を営む事業者が施工するものに限る)
- 建物附属設備、器具備品、機械装置の設置又は改修
- 汎用性が高く、使用目的が事業に特定できないものは除く
- 車両
- パソコン
- タブレット
- スマートフォン
- 事務用プリンター・複合機
- パソコン周辺機器
- カメラ
- テレビ
- ラジオ
- その他これらに準ずるもの
補助内容
補助率
対象経費の2分の1以内
補助限度額
50万円
手続き
- 事業着手前の申請が必要です。また、予算に限りがあります。早めに市役所商工観光課へご相談ください。
- 営業開始後2年間は、1年に1回、事業の実施状況を市に報告する必要があります。
- 年度内に補助対象事業が完了することが必要です。 3月31日までに支払を完了した経費が補助対象です。
申請書等様式
- 別記様式第1号_空き店舗対策新規出店者開業費用支援事業補助金交付申請書 [WORD形式/13.72KB]
- 別記様式第3号_事業計画変更(中止)承認申請書 [WORD形式/15.69KB]
- 別記様式第4号_空き店舗対策新規出店者開業費用支援事業完了届 [WORD形式/18.32KB]
- 別記様式第6号_空き店舗対策新規出店者開業費用支援事業補助金交付請求書(印) [WORD形式/22.04KB]
- 別記様式第7号_事業状況報告書 [WORD形式/17.35KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工振興グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1115 ファクス番号:0287-83-1142
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年4月1日
- 印刷する