後期高齢者医療保険料の決め方
後期高齢者医療制度は、高齢の方が医療機関などに掛かる時の負担を軽くして、安心して医療を受けられるための制度です。75歳以上の方と65歳以上の方で一定の障がいがある方を対象としています。
制度の詳細内容につきましては、こちら(後期高齢者医療制度の案内)もしくは栃木県後期高齢者医療広域連合のHPをご覧ください。
後期高齢者医療保険料の計算方法
保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計額を、被保険者一人ひとり納めていただきます。保険料率は、2年に1度見直されることとなっており、令和6・7年度の保険料率等については、次のとおりとなります。
年間保険料額(上限80万円) |
= |
均等割額(45,600円) |
+ |
所得割額(被保険者の所得(※)×8.84%) |
※ 賦課のもとになる所得金額は、令和5年中の所得から基礎控除額を引いた金額となります。なお、基礎控除額については下表のとおりです。
前年の合計所得額 |
基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超え2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超え2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超える |
なし |
激変緩和措置
令和6年度につきましては、制度改正に伴う保険料の増加を抑える激変緩和措置が講じられます。
○所得割額・・・基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方は8.54%となります。
○賦課限度額・・・令和5年度末(令和6年3月31日)以前から後期高齢者医療制度の被保険者である方と障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、73万円となります。
低所得者軽減
世帯(被保険者全員+世帯主)の合計所得が以下の基準に該当する場合は、均等割額の軽減措置があります。65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
なお、世帯は、その年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
低所得者軽減詳細
世帯の合計所得金額 |
軽減割合 |
---|---|
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1】を超えない世帯 |
7割軽減 |
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+(29.5万円×被保険者数)】を超えない世帯 |
5割軽減 |
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+(54.5万円×被保険者数)】を超えない世帯 |
2割軽減 |
※給与所得者の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が、55万円を超える方
・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える方、65歳上の場合は125万円を超える方
(注)世帯主及び被保険者が未申告の場合は、軽減対象となりません。
元被扶養者の軽減
職場の健康保険等に被扶養者として加入されていた方について、後期高齢者医療制度に加入した月から保険料の所得割額が課されず、加入した月から2年間は均等割額が5割軽減されます。なお、所得の低い方に対する軽減に該当する場合は、軽減割合の大きい方が優先されます。
還付金詐欺にご注意ください!
市役所を名乗る者から「保険料の還付金が発生している」という電話がかかってきたら、還付金詐欺の可能性が非常に高いです。
那須烏山市が保険料の還付を行う際は、職員が本人に電話をして、ATMに行くように指示したり、市外の局番やフリーダイヤルまたは携帯電話でかけることはありません。
少しでも不審な点を感じた場合は税務課へご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年12月27日
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