法人市民税の税率
1 法人税割
法人税割額=法人税額(国税)×税率
税率表
事業年度による区分 |
税率 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
14.7% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 |
12.1% |
令和 元年10月1日以前に開始する事業年度 |
8.4% |
※法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算の根拠になります。
2 均等割
均等割額=(事務所または事業所を有していた月数/12ケ月)×税率
税率表
資本金等の額 |
市内事業所等の従業者数 |
|
50人を超えるもの |
50人以下のもの |
|
50億円を超える法人 |
3,600,000円(9号法人) |
492,000円(7号法人) |
10億円を超え50億円以下の法人 |
2,100,000円(8号法人) |
492,000円(7号法人) |
1億円を超え10億円以下の法人 |
480,000円(6号法人) |
192,000円(5号法人) |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
180,000円(4号法人) |
156,000円(3号法人) |
1千万円以下の法人 |
144,000円(2号法人) |
60,000円(1号法人) |
上記以外の法人等 |
60,000円(1号法人) |
60,000円(1号法人) |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年12月27日
- 印刷する