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災害による国民健康保険税の減免 

1 概要

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者又はその世帯に属する被保険者の所有する住宅又は家財に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。減免対象となるのは、申請時点で納期が未到来となっている税額です。なお、申請後の審査によって減免の対象とならないこともあります。

(1) 災害による減免対象となる場合

 次の減免要件をすべて満たすことで、申請対象となります。

 ・申請の時点で納期限の過ぎていない国保税額があること

 ・前年の合計所得金額が1,000万円以下で国保税の納付が困難であること

 ・災害により納税義務者又はその世帯に属する被保険者の所有する住宅又は家財にその価格の30%以上に相当する額の損失を受けた。

  ※損失の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。

  ※申請後の審査では、り災証明書や被害状況が分かるもの、給与や預貯金等の収入額を用いて担税力を考慮のうえ、総合的に判断することになります。

(2) 減免割合

 前年中の合計所得金額と被害割合に応じて、納期の過ぎていない税額が減額又は免除されます。

 ◆前年中の所得金額ごとの減免の割合

前年の合計所得金額

減免の割合/損害の程度

3割以上5割未満の損害

5割以上の損害

500万円以下

5割

全額

750万円以下

2割5分

5割

1,000万円以下

1割2分5厘

2割5分

(3) 申請方法

 詳しくは税務課にご連絡のうえ、窓口までお越しください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

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