納期の特例
納期の特例とは、市県民税の特別徴収義務者が一定の条件を満たせば、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することが出来る制度です。(地方税法第321条の5の2)
条件
下記の条件が全て当てはまる特別徴収義務者が対象となります。
- 給与の支払いを受ける者が常時10人未満であること(本市以外の従業員を含む)
- 市税において滞納がないこと
- 納期の特例の取消を受けて1年以上が経過していること
手続き
納期の特例を受けようとする特別徴収義務者(事業主)は、事前に申請が必要となります。「納期の特例に関する承認の申請書」に必要事項を記入のうえ、税務課まで申請してください。申請用紙はこちらをご覧ください。
※申請の受付後に審査を行います。その結果、申請が承認された場合は承認通知書を、却下された場合は却下通知書を送付します。
納期限
- 6月から11月に納税義務者(従業員)から徴収した個人住民税…12月10日納期限
- 12月から翌年5月に納税義務者(従業員)から徴収した個人住民税…6月10日納期限
※納期限が祝日又は休日のときはその翌日が納期限となります。
年度途中で納期の特例を申請した場合の納期限
個人住民税の特別徴収は毎年5月に税額通知書・納入書を送付し、6月支給分の給与から差し引きを開始します。差し引きが開始されてから納期の特例を申請した場合、納期の特例の適用はその承認を受けた月からとなります。「承認を受けた月」の前月までの分は、各月の納期限どおりに納入してください。
(例)9月に申請承認を受けた場合、8月分までは通常の納期限となり、9月分からの適用となります。
・6月分から8月分に徴収した個人住民税…それぞれ翌月10日が納期限
・9月分から11月分に徴収した個人住民税…12月10日納期限
・12月分から翌年5月分に徴収した個人住民税…6月10日納期限
留意事項
- 特例の適用は納期のみです。従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
- 給与の支給を受けている従業員数が常時10人以上となった場合は、納期の特例の要件を欠くこととなりますので、税務課までご連絡ください。
- 市税に滞納があった場合、納期の特例の承認を取り消す場合があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2024年12月27日
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