相続人など(現所有者)の申告について
土地・家屋の登記簿(課税台帳)上の所有者がなくなり、相続などの登記がされていない場合、相続人など(現所有者)が納税義務者となります。相続人などは、那須烏山市税条例第74条の3により、現所有者であることを知った日から3か月後までに、氏名や住所などを申告する必要があります。
申告書が必要となる場合は、税務課資産税グループ(☎0287-83-1114)までお問い合わせください。
注意事項
令和6年4月1日から、相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが法律上の義務になりました。詳しくは、宇都宮地方法務局ホームページ「知っていますか?相続登記の申告義務について」をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-8677
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- 2025年8月25日
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