生活保護受給者に係る固定資産税の減免について
固定資産の所有者が生活保護を受給している場合は、「固定資産税の減免申請書」の提出により、固定資産税の一部または全部の減免を受けることができます。
申請方法
固定資産税の減免を受けるには、納税義務者からの申請が各納期限前までに必要です。申請時点で納期限が過ぎてしまっている各期税額は、減免の対象外です。
必要書類
・固定資産税減免申請書(生活保護受給者)
・固定資産税減免にかかる申立書(共有名義で所有している固定資産をお持ちの方のみ)
その他、必要書類として、「生活保護受給証明書」を添付してください。
※申請書は、こちらをクリック
共有名義で所有している固定資産の場合
共有で所有する固定資産に係る固定資産税については、共有者全員が連帯納税義務を負いますが、共有者の一人が減免を受けた場合には、他の共有者から同意(申立)を受けた場合のみ、減免の適用の効果が及びます。(民法第441条ただし書き)
この場合の「同意(申立)」とは、生活保護受給者ではない共有者が減免の効果を希望することを指します。
(例)A(生活保護受給者(持分1/2))とB(持分1/2)が共有する物件で、固定資産税の年税額が10万円のとき(第1期から適用の場合)
●Aが減免申請、Bからの同意(申立)なし
Aの税額:減免適用により0円
Bの税額:10万円
●Aが減免申請、Bからの同意(申立)
Aの税額:減免適用により0円
Bの税額:5万円
(計算式:10万円-10万円×1/2(Aの持分)=5万円)
減免事由がなくなったとき
減免を受けている間に、その原因となった事由がなくなった場合は、税務課資産税グループにご連絡ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-8677
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- 2025年9月25日
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