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市政情報

新市建設計画の変更

新市建設計画とは

新市建設計画は、市町村の合併の特例に関する法律第5条に基づき、合併後の新市のまちづくりを進めていくための基本方針を定めるものです。

平成30年4月に「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、被災市町村において、合併特例債の発行期間が5年間延長され、本市においては令和12年度まで発行が可能となりました。

本市では、東日本大震災により甚大な被害を受けた公共施設の解体撤去や改築、統廃合などを進めてきましたが、現在も庁舎の耐震整備やその他の公共施設の集約化等の課題が残っています。
これを踏まえ、本市における発行期限までの事業の財源として合併特例債を有効に活用するため、新市建設計画を変更しました。

変更点

  1. 新市建設計画の期間を6年間延長し、平成17年度から令和12年度(合併年度とこれに続く25年間)までの計画としました。
  2. 期間延長にあわせ、財政計画を変更しました。
    ・本文の一部を現状に見合った文言に変更。
    ・令和5年度までの推計値を実績値に変更。
    ・令和6年度から令和12年度を新たに推計。

新市建設計画

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合政策課 財政グループです。

烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

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