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特例郵便等投票について

特例郵便等投票について


1 特例郵便等投票とは

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する場合に郵便等により投票ができる制度です。

2 特例郵便等投票の対象となる方

 次のいずれにも該当する方が対象となります。

 ⑴ 那須烏山市の選挙人名簿に登録されていること。

 ⑵ 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方。不在者投票ができる指定施設に入院・入所されている方を除きます。)又は検疫法の規定により隔離若しくは停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方

 ⑶ 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方

3 投票用紙等の請求と投票の手続き

 次の区分に応じ、投票用紙等の請求を選挙期日(投票日当日)の4日前(必着)までに行ってください。

(1)自宅療養者

 ⑴ 特例郵便等投票請求書の交付依頼(自宅療養者→選挙管理員会)

 ・自宅療養者が電話等により選挙管理委員会に特例郵便等投票請求書(以下「請求書」という。)の交付を依頼する。

 ⑵ 特例郵便等投票請求書の交付(選挙管理委員会→自宅療養者)

 ・選挙管理委員会が自宅療養者宛て請求書等を送付する。

 ・送付の際に、返信用封筒、ファスナー付き透明ケース等を同封する。

 ⑶ 特例郵便等投票請求書の送付(自宅療養者→選挙管理委員会)

 ・自宅療養者は、請求書及び外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」という。)を入れた返信用封筒を、ファスナー付き透明ケースに封入し、同居人等に郵送を依頼する。

 ・同居人等は、送付を依頼された請求書等が封入されたファスナー付きの透明ケースの表面を、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等により消毒した上で、ポストに投函する。

 ※ ポストへの投函は、同居人、知人等に依頼する。

 ⑷ 投票用紙等の交付(選挙管理委員会→自宅療養者)

 ・選挙管理委員会が自宅療養者宛て投票用紙、投票用封筒(内封筒、外封筒)を送付する。

 ・送付の際に、返信用封筒、ファスナー付き透明ケース、外出自粛要請等の書面等を同封する。

 ※ 投票用紙等の交付は、郵便等による必要がある。

 ⑸ 投票用紙の送付(自宅療養者→選挙管理委員会)

 ・自宅療養者は、投票用紙を入れた返信用封筒をファスナー付き透明ケースに封入し、同居人等に送付を依頼する。

 ・同居人等は、送付を依頼された投票用紙が封入されたファスナー付きの透明ケースの表面を、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等により消毒した上で、ポストに投函する。

 ※ ポストへの投函は、同居人、知人等に依頼する。

(2)宿泊療養者

 ⑴ 特例郵便等投票請求書の交付依頼(宿泊療養者→選挙管理委員会)

 ・宿泊療養者が電話等により選挙管理委員会に請求書の送付を依頼する。

 ⑵ 特例郵便等投票請求書の送付(選挙管理委員会→宿泊療養施設職員等)

 ・選挙管理委員会が宿泊療養者宛て請求書等を送付する。

 ・送付の際に、返信用封筒、ファスナー付き透明ケース、使い捨て手袋、使い捨て鉛筆等を同封する。

 ⑶ 特例郵便等投票請求書の交付(宿泊療養施設職員等→宿泊療養者等)

 ・宿泊療養施設職員等は、受領した請求書等を速やかに宿泊療養者に交付する。

 ⑷ 特例郵便等投票請求書の送付依頼(宿泊療養者→宿泊療養施設職員等)

 ・宿泊療養者は、宿泊療養施設職員等にファスナー付き透明ケースに封入した請求書等の送付を依頼する。

 ・送付の際に、外出自粛要請等の書面を同封する。

 ⑸ 特例郵便等投票請求書の送付(宿泊療養施設職員等→選挙管理委員会)

 ・宿泊療養施設職員等は、送付を依頼された請求書等が封入されたファスナー付きの透明ケースの表面を、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等により消毒した上で、ポストに投函する。

 ⑹ 投票用紙等の送付(選挙管理委員会→宿泊療養施設職員等)

 ・選挙管理委員会が宿泊療養者宛て投票用紙、投票用紙封筒(内封筒、外封筒)を送付する。

 ・送付の際に、返信用封筒、ファスナー付き透明ケース、使い捨て手袋、使い捨て鉛筆、外出自粛要請等の書面等を同封する。

 ※ 投票用紙等の交付は、郵便等による必要がある。

 ⑺ 投票用紙等の交付(宿泊療養施設職員等→宿泊療養者)

 ・宿泊療養施設職員等は、受領した投票用紙等を速やかに宿泊療養者に交付する。

 ⑻ 投票の送付依頼(宿泊療養者→宿泊療養施設職員等)

 ・宿泊療養者は、宿泊療養施設職員等にファスナー付き透明ケースに封入した投票用紙の送付を依頼する。

 ⑼ 投票用紙の送付(宿泊療養施設職員等→選挙管理委員会)

 ・宿泊療養施設職員等は、送付を依頼された投票用紙が封入されたファスナー付きの透明ケースの表面を、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等により消毒した上で、ポストに投函する。

 ※ 投票については、郵便等による必要がある。

(3)その他

 投票用紙等の請求手続については、ホームページから請求書、返信用宛名ラベルをダウンロードして行うことができます。この場合には、郵送に必要な封筒、ファスナー付き透明ケース等は、御自身で準備してください。

4 留意事項

 ⑴ 感染拡大防止のため、投票用紙等への記入の際は、手指消毒、マスク、使い捨て手袋の着用をお願いします。

 ⑵ 特例郵便等投票は、郵便による投票方法です。一連の手続に日数がかかるため、投票を希望される場合には、早めに御相談されるようお願いします。

 ⑶ 投票用紙等が交付された後、外出自粛要請が終了し、投票所や期日全投票所で投票を希望される場合には、特例郵便等投票制度により交付を受けた投票用紙等を返還していただく必要があります。

 ⑷ 特例郵便等投票の郵送にかかる費用は、選挙管理委員会が負担します。

5 請求書等の様式など

特例郵便等投票請求書 [WORD形式/33.05KB]

(記載例)特例郵便等投票請求書 [WORD形式/42.69KB]

返信用宛名ラベル [PDF形式/280.83KB]

特例郵便等投票ができます [PDF形式/384.16KB]

投票用紙等の請求手続について [PDF形式/393.55KB]

投票の手続について [PDF形式/378.78KB]

投票の手続について(お願い) [PDF形式/246.38KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

烏山庁舎2階(総務課内) 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1117 ファクス番号:0287-84-3788

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