水質汚濁防止
水質汚濁防止法とは
- 水質汚濁防止法とは、工場及び事業場から公共水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とするものです。
特定施設の設置等を行う場合
- 水質汚濁防止法および栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設の設置等を行う場合には、市まちづくり課環境グループを経由して県北環境森林事務所へ届出が必要となります。
- 「設置等」とは、「設置」、「使用」、「変更(氏名等の変更を含む)」、「使用廃止」、「継承」を言います。
届出について
- 特定施設の設置等に係る各種届出書の様式については、栃木県ホームページの「環境関係法令等に基づく届出」からダウンロードすることができます。
栃木県ホームページ「環境関係法令等に基づく届出」へのリンク - 届出は市まちづくり課へ、正本1部、写し2部、計3部提出してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり課 環境グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1120 ファクス番号:0287-83-1142
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- 2024年7月5日
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