大気汚染防止
大気汚染止法とは
- 大気汚染防止法とは、工場及び事業場から発生するばい煙等の排出規制や粉じんの飛散防止対策等を行うことで、大気の汚染を防止することを目的としています。
特定施設の設置等を行う場合
- 大気汚染防止法および栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設の設置等を行う場合には、市まちづくり課環境グループを経由して県北環境森林事務所への届出が必要です。
- 「設置等」とは、「設置」、「使用」、「変更(氏名等の変更を含む)」、「使用廃止」、「継承」を言います。
届出について
- 特定施設の設置等に係る届出書の様式については、栃木県ホームページの「栃木県電子申請システム」からダウンロードすることが出来ます。
栃木県電子申請システム www.pref.tochigi.lg.jp/b03/pref/jyouhouka/denshikenchou/shinsei.html - 届出は市まちづくり課へ、正本1部、写し2部、計3部提出してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり課 環境グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1120 ファクス番号:0287-83-1142
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年4月6日
- 印刷する