広報那須烏山・お知らせ版広告掲載規程
那須烏山市規程第31号
趣旨
第1条 この規程は、那須烏山市広告掲載規則(平成20年那須烏山市規則第20号)に定めるもののほか、市が発行する広報那須烏山及び広報お知らせ版に広告を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。
広告の規格
第2条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。
- 広報那須烏山 サイズ 縦4.7センチメートル・横8.4センチメートル
- 広報お知らせ版 サイズ 縦4.5センチメートル・横10.0センチメートル
広告の掲載位置
第3条 広告を掲載する位置は、市長が指定する位置とする。
広告の掲載料
第4条 広告の掲載料は、掲載1回につき、次のとおりとする。
- 広報那須烏山(縦4.7センチメートル・横8.4センチメートル) カラー 10,000円 単色 5,000円
- 広報お知らせ版(縦4.5センチメートル・横10.0センチメートル) 単色 5,000円
- 他のサイズについては、前2号を基準とし、その都度決定するものとする。
広告の掲載の申込み
第5条 広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は、それぞれの発行日の30日前までに、広報那須烏山・広報お知らせ版広告掲載申込書(別記様式第1号) [PDF形式/70.87KB] に広告案として広告内容を判読できるデザイン等の資料を添えて、市長に申込みをしなければならない。
広告の掲載の審査及び決定
第6条 市長は、広告の掲載の申込みがあったときは、速やかにその適否を審査し、広報那須烏山・広報お知らせ版広告掲載(不掲載)決定通知書(別記様式第2号)により、掲載希望者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査により広告の掲載を適当と認めた掲載希望者が広告の募集の規定数を超えているときは、次に定める順位により決定するものとする。
- 市内に主たる事業所、営業所、店舗等を有する者
- 営利を目的としない法人又は私企業のうち公共性が高いもの
- 前2号以外のもの
その他
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年9月1日から施行する。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合政策課 広報広聴グループです。
烏山庁舎2階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1112 ファクス番号:0287-84-3788
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- 2023年5月30日
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