第十二回特別弔慰金の概要
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e03/11tokubetutyouikinn.html(外部リンク)栃木県ホームページ「第十二回特別弔慰金」
対象
戦没者等の死亡当時のご遺族で令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1人に支給します。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、(1)~(4)の順番が入れ替わります。
(4)上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
※添付の「特別弔慰金の支給対象者早見表」でご確認ください。

内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日(金)まで
◇請求窓口
(1)健康福祉課(田野倉85-1)午前9時~午後4時
予約方法
下記あて電話で申し込む。
※請求期間は3年間ありますので、体調に不安がある場合や急ぎでない場合には、状況が落ち着いてからの手続きをご検討ください。
受付当日の持ち物(必須のもの)
・請求者の本人確認書類
・請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行されたもの)
※その他、請求者の特性によって必要書類が追加になることがありますので、予約の際にご案内します。