【令和6(2024)年4月1日~】障害者の法定雇用率が引き上げられます

「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に基づき、従業員が一定数以上の規模の事業主は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所有する障害者を法律で定めた割合(法定雇用率)以上、雇用することが義務付けられています。

令和6(2024)年4月から以下のとおり、引き上げとなりますので、対象事業主の皆さまは、ご確認ください。

 

令和6(2024)年4月1日以降の法定雇用率について

 

 

現在

令和6(2024)年4月~ 令和8(2026)年7月~
法  定  雇  用  率

2.3%

2.5%

2.7%
対象事業主の規模 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

 

国や県の施策等詳しくは、栃木県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

お問い合わせ

県産業労働観光部 労働政策課

  • 電話番号 028-623-3224

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興グループ

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎1階

電話番号:0287-83-1115

ファクス番号:0287-83-1142

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  • 【ID】P-5029
  • 【更新日】2023年12月27日
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