令和6年3月1日から戸籍証明書等の取得や戸籍届出が便利になります

令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになります。

  • 戸籍証明書等の広域交付
  • 戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要

戸籍証明書等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書の請求が可能になります。

那須烏山市に本籍がない方でも、那須烏山市の窓口で戸籍を請求することができます。

法務省:令和6年3月1日から戸籍の証明書の請求が便利になります (外部リンク)

請求できる証明書

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本

※戸籍(除籍)抄本や一部事項証明書、コンピューター化されていない一部の戸籍(除籍)謄本は請求できません。

請求できる人

  • 本人、配偶者
  • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 子、孫などの直系尊属

※きょうだいの戸籍は請求できません。代理人や郵送による請求も不可となります。

本人確認書類について

窓口にお越しになった方の、公官庁が発行した「顔写真付きの身分証明書」の提示が必要です。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 在留カード など

※健康保険の資格確認書や年金手帳などの提示では、受付ができません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116

ファクス番号:0287-83-1141

メールでお問い合わせをする

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-5161
  • 【更新日】2025年9月2日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する