住民基本台帳の一部の写しの閲覧
以下の場合に限り、住民基本台帳に記録されている住所、氏名、年齢、性別の閲覧をすることができます。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
- 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要とする場合
- 個人または法人が次に掲げる活動を行うために必要とする場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認めらるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認といて市町村長が定めるもの
住民基本台帳法の規定に基づき、次のとおり閲覧状況を公表します。
- 【平成29年度】住民基本台帳の閲覧状況 [PDF形式/93.98KB]
- 【平成30年度】住民基本台帳の閲覧状況 [PDF形式/103.19KB]
- 【令和1年度】住民基本台帳の閲覧状況 [PDF形式/87.83KB]
- 【令和2年度】住民基本台帳の閲覧状況 [PDF形式/81.18KB]
- 【令和3年度】住民基本台帳の閲覧状況 [PDF形式/83.79KB]
- 【令和4年度】住民基本台帳の閲覧状況 [PDF形式/70.03KB]
- 【令和5年度】住民基本台帳の閲覧状況 [PDF形式/65.14KB]
- 【令和6年度】住民基本台帳の閲覧状況 [PDF形式/91.67KB]