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市県民税

市県民税は、地方自治体の行政サービスを提供するために市民の皆さんに負担していただいている税金のひとつで、総称して「住民税」ともよばれています。

個人市県民税は、1月1日現在、那須烏山市に住んでいる人に、前年の所得に応じ「均等割」「所得割」が課税されます。また、那須烏山市外に住所がある人で、市内に事務所、事業所、家屋敷を有する場合にも課税されます。
法人市民税は、那須烏山市に事務所または事業所を有する法人に「均等割」「法人税割」が課税されます。

1.税額の算出方法

個人市県民税

【税率】

均等割 4,700円(県民税 1,700円 市民税 3,000円)
所得割 標準税率(県民税4% 市民税6%)
     (所得割の計算方法)
     所得割={(所得金額-所得控除額)×税率10%(県民税4% 市民税6%)-税額控除}-調整控除

  • 県民税均等割1,700円のうち、700円はとちぎの元気な森づくり県民税として課税するものです。
    ※栃木の元気な森づくり県民税は令和9年度まで延長になりました。

2.個人市県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得が135万円以下の人

均等割のかからない人

   前年中の所得について

  • 扶養親族がいない場合:【28万円+10万円】=38万円以下の人
  • 扶養親族を有する場合:【28万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)+27万円】以下の人

所得割がかからない人

  • 扶養親族がいない場合:【35万円+10万円】=45万円以下の人
  • 扶養親族を有する場合:【35万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の人数)+42万円】以下の人

納税の方法

市県民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収(給与特別徴収・年金特別徴収)の方法があり、そのいずれかによって納税していただくことになります。所得の内訳や確定申告の内容によって、複数の方法で負担頂くことが御座います。

普通徴収(事業所得者、退職者、65歳未満の年金受給者等の人)

6月中旬にお送りする納税通知書により、年4回の納期に分けて納税していただくか、一括で納付していただきます。

給与特別徴収(勤務先で給与から住民税が引かれる人)

年税額を6月から翌年5月までの12カ月の給与天引きで納付していただきます。

年金特別徴収(65歳以上の年金受給者の人)

年税額を4月から翌年2月に支給される年金から天引きで納付して頂きます。

4.市県民税の申告について

那須烏山市に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、次の項目に該当する人は申告の必要がありません。

  • 所得税の確定申告をされた人
  • 前年中の所得が給与所得のみの人で、会社から市役所に給与支払報告書が提出されている人、または公的年金のみの人(各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。)

※申告期限は3月15日です。

5.個人の市県民税についてのQ&A

Q-1 住民税とは、どのような税金ですか?

A-1.

市民税と県民税を総称して、住民税と呼んでいます。
この住民税には、個人住民税と法人住民税があります。

(1)個人住民税

一般的に個人住民税は、均等割、所得割に区分されます。
均等割は、税金を負担する能力がある個人が均等額を負担するものであり、所得割は、前年の所得の額に応じて負担するものです。
個人住民税のうち均等割・所得割は1月1日(賦課期日)現在の住所地で課税されるもので、市民税と県民税についての賦課徴収(例えば申告書の受付、税額の計算、納税通知書の送付、住民税の収納など)の事務は市があわせて行います。
つまり、那須烏山市の皆さんに負担していただく、個人の県民税は、税率の違いを除けば、課税や納税のしくみが個人の市民税と同じですので、那須烏山市が2つの税の事務手続きをまとめて行っています。
なお、上記以外に受け取る預貯金の利子などの額に応じて負担していただく利子割が県民税のみに設けられています。

(2)法人住民税

一般的に法人住民税は、均等割、法人税割に区分されます。
均等割は、原則として、すべての法人が、所得の赤字・黒字の区別なく負担するものであり、法人税割は、原則として、国に納付する法人税額に応じて負担するものです。
法人住民税は、事務所または事業所所在地の県と市に、それぞれ申告し納税することになっています。

Q-2 住所が変わったとき、市県民税はどこに納めるのですか?

私は、今年の4月にA市から那須烏山市に引っ越してきました。ところが、6月になってからA市から市県民税の納税通知書が、那須烏山市の自宅に送られてきました。このままA市にへ納めればいいのですか。それとも那須烏山市に納めるのですか?

A-2.

今年の1月1日に住んでいた市町村に納めていただきます。
個人の市県民税は賦課期日(課税になる年の1月1日)現在に住所のある市町村にその年度の税額を全額納めていただきます。したがって、年の途中に住所が変わっても、その年度分の市県民税の納付先が変わることはありません。
あなたの場合、賦課期日現在にはA市に住所がありましたので、今年度分の市県民税は那須烏山市ではなくA市で課税されます。ですから、A市の納税通知書でA市へ納めていただきます。
また、あなたが、引き続き翌年の賦課期日(課税になる年の1月1日)以降にも那須烏山市に住んでいる場合は、翌年度分の市県民税は那須烏山市で課税されることになります。

Q-3 住民登録地と住所が違うときは、市県民税をどこに納めるのですか?

A-3.

実際に生活している市町村に納めていただきます。
住所とは、その人の日常生活の状況などから総合的に判断して、生活の本拠地(生活の場所的中心)を言います。
原則として、住所の認定は、住民基本台帳に記録(住民登録)されているかどうかによります。ただし、その記録がないときでも、1月1日の賦課期日現在、実際に居住している場所が住所と認められる場合がありますので注意してください。
あなたの場合、住民基本台帳に記録がなくても、賦課期日現在、実際に那須烏山市が生活の本拠地であれば、今年度分の市県民税は那須烏山市に納めていただきます。

Q-4 住んでいる市町村によって、市民税の額は違いますか?

A-4.

所得状況などが同じであれば、どこに住んでいても市民税の税額は同じ金額です。
個人市民税は、どの市でも法律に基づいて計算されていますので、どこに住んでいても同じ金額です。
個人市民税の額は、所得割と均等割の合計額です。所得割は、前年の所得から扶養・保険料・医療費などの控除額を差し引いた金額に、次の表のとおり法律で定められた税率をかけて計算されています。

  市民税 県民税
税率 6% 4%

また、均等割は、県民税1,700円(栃木の元気な森づくり県民税の700円が加算されています)、市民税3,000円と定められています。

Q-5 退職し、現在収入がありませんが、今年も市県民税はかかるのですか?

A-5.

退職所得以外の給与所得に対する住民税は、翌年度に課税されます。
退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に差し引かれ、その支払者(会社・事業所等)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得(毎月の給与等)に対する住民税は、その翌年度に納めていただくことになっています。

Q-6 申告をしていないサラリーマンの市県民税は、どのような資料で計算するのですか?

A-6.

勤務先から提出される「給与支払報告書」に基づいて計算しています。
毎年、年末近くになりますと、それぞれの事業所において年末調整という手続きが行われます。これは、給与所得者の所得税の清算をするためのものです。1年間(1月から12月)の給与支払額や、この年末調整の際にあなたが勤務先に提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者特別控除申告書」などに基づいて、所得控除額や所得税の源泉徴収額などが計算されます。それらの内容を記載した源泉徴収票は、勤務先からあなたに交付されることになります。
また、この源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」が、あなたの勤務先から市役所に提出されることによって、市県民税の申告がされたことになっているのです。
ただし、年の途中で退職したために、年末調整を受けられなかった場合や、年末調整が済んでいても、給与所得以外に20万円を超える所得(農業所得や不動産所得など)がある場合、または、医療費控除や雑損控除を受けようとする場合などは、税務署で確定申告をしていただく必要があります。

Q-7 年の途中で死亡した人の市県民税はどうなりますか?

A-7.

相続された方に納税していただきます。
個人の市県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在で住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。
したがって、年の途中で死亡された人の市県民税についても、その年度分は納めていただかなければなりません。
つまり、亡くなった方の今年度分の市県民税については、相続をした人が、その納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。
なお、今年中に死亡された人に対しては、来年度分の市県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは、氏家税務署(028-682-3311)にお問い合わせください。

Q-8 給与所得以外に所得がある場合の申告は?

A-8.

市県民税の申告書の提出が必要です。
所得税では、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が、20万円以下の場合には、確定申告が不要とされています。
これに対して、市県民税には、所得税のような源泉徴収制度がなく、給与所得とほかの所得を合算して税額計算します。そこで、給与所得以外の所得がある場合には、その所得額の多少にかかわらず、市県民税の申告をしていただくことになります。
なお、所得税の確定申告をされた場合には、市県民税の申告をする必要はありません。

Q-9 パート収入と税金の関係はどうなっていますか?

A-9.

パート収入は通常、給与所得の取り扱いとなり、パートによる収入が市県民税では、年間93万円以下、所得税では、年間103万円以下の場合は課税されません。
また、妻の収入が、103万円以下であれば、夫の配偶者控除対象となることができます。もし、収入が103万円を超えてしまっても、141万円未満の方は、配偶者特別控除が段階的に適用されます。詳しくは以下の表のとおりです。

(1)市県民税

住民税控除額

 

(2)所得税

所得税控除額

なお、夫の配偶者控除の適用を受けていても、収入93万円を超えると、市県民税での均等割4,700円(県民税1,700円、市民税3,000円)が課税されます。
また、収入が100万円を超えると市県民税の所得割(県民税4%、市民税6%の割合)が課税されます。

法人市民税

法人の市民税は、市内に事務所や事業所などのある法人等が納める税金です。資本金や従業者数に応じて負担する均等割と、法人の所得に応じて負担する法人税割があり、次の区分に従って、それぞれの法人が定めた事業年度終了後2か月以内に、税額を申告し納めます。

1. 納税義務者

納税義務者詳細
納税義務のある法人 区分
均等割額 法人税割額
市内に事務所や事業所などがある法人
市内に保養所などのみがある法人
公益法人などや法人でない社団など、収益事業を伴わないもの

2. 均等割

均等割詳細
資本金等の額 市内事業所等の従業者数
50人を超えるもの 50人以下のもの
50億円を超える法人 3,600,000円(9号法人) 492,000円(7号法人)
10億円を超え50億円以下の法人 2,100,000円(8号法人) 492,000円(7号法人)
1億円を超え10億円以下の法人 480,000円(6号法人) 192,000円(5号法人)
1千万円を超え1億円以下の法人 180,000円(4号法人) 156,000円(3号法人)
1千万円以下の法人 144,000円(2号法人) 60,000円(1号法人)
上記以外の法人等 60,000円(1号法人) 60,000円(1号法人)

3. 法人税割の税率

  • 平成26年 9月30日以前に開始する事業年度の法人税割…14.7%
  • 平成26年10月 1日以後に開始する事業年度の法人税割…12.1%
  • 令和元年10月  1日以後に開始する事業年度の法人税割…8.4%

4. 法人の設立・変更等の届出

那須烏山市内での法人設立や事業所等を設置した場合、また、商号、所在地などの変更があった場合は、速やかに「法人設立・変更等届出書」を提出してください。

5. 法人市民税納付書

法人市民税の納付をするときに使用します。

固定資産税

1月1日現在、那須烏山市に土地、家屋または償却資産(事業用の機械等)を所有している法人・個人に課税されます。
固定資産税の税率は、土地、家屋、償却資産のいづれも一律で1.4%です。
課税標準額が以下の額に満たない場合、免税点未満で非課税となります。

固定資産税詳細
  免税点未満となる課税標準額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

(例)土地及び家屋を所有している場合

土地の課税標準額合計が40万円、家屋の課税標準額合計が10万円 ⇒家屋のみ免税点未満で非課税となります。
土地の課税標準額合計が20万円、家屋の課税標準額合計が10万円 ⇒土地及び家屋の両方が免税点未満で非課税となります。

軽自動車税

4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車を所有している人に課税されます。
軽自動車税の税額は下記のとおりです。

軽自動車税詳細
車種内容 標準税率 旧税率
※4 
重課税率
※5
グリーン化特例(軽課)
75%軽減
※1
50%軽減
※2
25%軽減
※3
原付 一種(50cc以下)  2,000円          
二種(90cc以下)  2,000円          
二種(125cc以下)  2,400円          
特定小型 2,000円          
軽自動車 二輪  3,600円          
三輪  3,900円  3,100円  4,600円  1,000円  2,000円  3,000円
四輪 乗用(自家用)  10,800円  7,200円  12,900円  2,700円    
貨物(自家用)  5,000円  4,000円  6,000円  1,300円    
乗用(営業用)  6,900円  5,500円  8,200円  1,800円  3,500円  5,200円
貨物(営業用)  3,800円  3,000円  4,500円  1,000円    
ボート・トレーラー  3,600円          
二輪の小型自動車  6,000円          
小型特殊 農耕用  2,400円          
その他  5,900円          
ミニカー  3,700円          

※1 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
※2 乗用・営業用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
※3 乗用・営業用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
※4 平成27年3月31日以前に新規登録した車両で重課税率に該当しない車両
※5 令和6年4月で車検証の初度検査年月から13年を経過した車両
※6 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)
         令和5年7月1日以降に登録した、最高時速20km以下、定格出力0.6kw以下、車体の長さ1.9m以下、幅0.6m以下の電動キックボード

  • 現在発行済みの標識(ナンバープレート)は、そのまま使用できます。
  • 納税証明書は、烏山庁舎税務課で発行します。
  • 原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の手続:新規登録、所有者変更、廃車、証明書(登録・廃車)、標識(ナンバープレート)の発行は、烏山庁舎税務課で取り扱います。
  • 標識(ナンバープレート)の亡失による弁償金(再発行) 200円

入湯税

日帰り50円、1泊130円の入湯税が温泉入浴者に課税されます。
入湯税は目的税で環境衛生施設の設備に要する費用に充てています。

国民健康保険税

税額の計算方法

国民健康保険税は、所得など下記の項目をもとに計算されますので、世帯によって異なります。

所得割  世帯内の加入者の所得に応じて計算

均等割  世帯内の加入者の人数に応じて計算

平等割  1世帯につきいくらと計算

税率表

国民健康保険税 税率表
区分 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
所得割額 6.8% 2.6% 2.0%
均等割額 23,500円 8,300円 8,300円
平等割額 21,000円 6,600円 7,000円
平等割額半額 10,500円 3,300円  
7割軽減均等割額 16,450円 5,810円 5,810円
7割軽減平等割額 14,700円 4,620円 4,900円
7割軽減平等割額半額 7,350円 2,310円  
5割軽減均等割額 11,750円 4,150円 4,150円
5割軽減平等割額 10,500円 3,300円 3,500円
5割軽減平等割額半額 5,250円 1,650円  
2割軽減均等割額 4,700円 1,660円 1,660円
2割軽減平等割額 4,200円 1,320円 1,400円
2割軽減平等割額半額 2,100円 660円  
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円
  • 医療保険分、後期高齢者支援金分は世帯内の加入者全員に課税となります。
  • 介護保険分は世帯内の40歳から64歳の加入者に課税となります。
  • 年税額が賦課限度額を超える場合には、賦課限度額が年税額となります。
  • 低所得者軽減所得の低い世帯は税額の均等割額及び平等割額が軽減されます。
世帯の所得別詳細
世帯の所得(世帯主及び被保険者の総所得金額) 軽減割合
【基礎控除額(43万)+10万×(給与所得者等の数(※1)-1)】以下の世帯 7割軽減
【基礎控除額(43万)+10万×(給与所得者等の数(※1)-1)+(29万)×被保険者数】以下の世帯 5割軽減
【基礎控除(43万)+10万×(給与所得者等の数(※1)-1)+(53.5万)×被保険者数】以下の世帯 2割軽減

※ この場合の所得は、世帯主および国保加入者の合計所得となります。

※1 給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、世帯に該当者がいない場合は1とします。

  ・給与収入が55万円を超える者

  ・公的年金等の収入額が65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

未就学児に係る均等割額の軽減

令和4年度より、全世代対応型の社会保険制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、未就学児に係る被保険者均等割額を5割軽減します。

未就学児1人あたりの均等割額(年額) 
低所得者軽減 均等割額 未就学児に係る軽減適用後の均等割額
軽減なし 31,800円 15,900円
7割軽減 9,540円 4,770円
5割軽減額 15,900円 7,950円
2割軽減額 25,440円 12,720円

※ 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)が対象となります。

※ この場合の、均等割額とは医療給付金分と後期高齢者支援金分の合計額となります。

平等割の軽減措置

世帯内の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、単身世帯(国保被保険者が1人の世帯)となる人は、最長で5年間、平等割額が半額になります。

  • 保険税の納め方
    納付書や口座振替による「普通納付」と、年金から天引きによる「特別徴収」の2通りの収め方があります。
    納め方詳細
    収め方 対象者
    普通徴収
    (納付書、 口座振替)
    特別徴収に該当しない人
    特別徴収
    (年金天引き)

    65歳から74歳までの世帯主の方で、下記の全てに該当する人

    1. 世帯主が国民健康保険に加入していること。
    2. 世帯内で国民健康保険に加入している方全員が65歳から74歳までであること。
    3. 年金給付額が年額18万以上あること。
    4. 介護保険料を年金から特別徴収されており、介護保険料と国民健康保険税を合算した額が、年金給付額の2分の1を超えないこと。
  • 上記条件に全て該当された場合でも、特別徴収の開始時期は個人ごとに異なりますので、それまでは普通徴収により納付していただくこととなります。
  • 特別徴収を中止し、口座振替により納付いただくこともできますので、詳しくは税務課までお問合せください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

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