各種税金
固定資産税
1月1日現在、那須烏山市に土地、家屋または償却資産(事業用の機械等)を所有している法人・個人に課税されます。
固定資産税の税率は、土地、家屋、償却資産のいづれも一律で1.4%です。
課税標準額が以下の額に満たない場合、免税点未満で非課税となります。
免税点未満となる課税標準額 | |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
(例)土地及び家屋を所有している場合
土地の課税標準額合計が40万円、家屋の課税標準額合計が10万円 ⇒家屋のみ免税点未満で非課税となります。
土地の課税標準額合計が20万円、家屋の課税標準額合計が10万円 ⇒土地及び家屋の両方が免税点未満で非課税となります。
軽自動車税
4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車を所有している人に課税されます。
軽自動車税の税額は下記のとおりです。
車種内容 | 標準税率 | 旧税率 ※4 |
重課税率 ※5 |
グリーン化特例(軽課) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75%軽減 ※1 |
50%軽減 ※2 |
25%軽減 ※3 |
||||||
原付 | 一種(50cc以下) | 2,000円 | ||||||
二種(90cc以下) | 2,000円 | |||||||
二種(125cc以下) | 2,400円 | |||||||
特定小型 | 2,000円 | |||||||
軽自動車 | 二輪 | 3,600円 | ||||||
三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用(自家用) | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | 2,700円 | |||
貨物(自家用) | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 1,300円 | ||||
乗用(営業用) | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物(営業用) | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | 1,000円 | ||||
ボート・トレーラー | 3,600円 | |||||||
二輪の小型自動車 | 6,000円 | |||||||
小型特殊 | 農耕用 | 2,400円 | ||||||
その他 | 5,900円 | |||||||
ミニカー | 3,700円 |
※1 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
※2 乗用・営業用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
※3 乗用・営業用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
※4 平成27年3月31日以前に新規登録した車両で重課税率に該当しない車両
※5 令和6年4月で車検証の初度検査年月から13年を経過した車両
※6 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)
令和5年7月1日以降に登録した、最高時速20km以下、定格出力0.6kw以下、車体の長さ1.9m以下、幅0.6m以下の電動キックボード
- 現在発行済みの標識(ナンバープレート)は、そのまま使用できます。
- 納税証明書は、烏山庁舎税務課で発行します。
- 原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の手続:新規登録、所有者変更、廃車、証明書(登録・廃車)、標識(ナンバープレート)の発行は、烏山庁舎税務課で取り扱います。
- 標識(ナンバープレート)の亡失による弁償金(再発行) 200円
入湯税
日帰り50円、1泊130円の入湯税が温泉入浴者に課税されます。
入湯税は目的税で環境衛生施設の設備に要する費用に充てています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2025年1月7日
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