くらし

介護・後期高齢者医療保険料

介護保険料

保険料の計算方法

65歳以上の方の介護保険料は、市の介護サービス費用がまかなえるように算出された「基準額(※1)」をもとに、所得によって第1~13段階の保険料に分かれます。

計算方法詳細
所得段階 対象者 保険料率 保険料(年額)
令和6年度~令和8年度
第1段階
  • 生活保護を受けている方
  • 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている方
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額(※2)が80万円以下の方
基準額×0.285 18,900円
第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円以下の方
基準額×0.485 32,100円
第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、上記以外の方
基準額×0.685 45,400円
第4段階
  • 本人が市民税非課税だが、世帯内に市民税課税の方がいて、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
基準額×0.900 59,600円
第5段階
  • 本人が市民税非課税だが、世帯内に市民税課税の方がいて、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方【基準額(※1)】
基準額×1.000 66,300円
第6段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
基準額×1.200 79,500円
第7段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額×1.300 86,100円
第8段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×1.500 99,400円
第9段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
基準額×1.700 112,700円
第10段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
基準額×1.900 126,000円

第11段階

  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
基準額×2.100 139,300円
第12段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
基準額×2.300 152,600円
第13段階
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方
基準額×2.400 159,200円
  1. 基準額とは、「那須烏山市で介護保険給付にかかる費用」×「65歳以上の人の負担分(23%)」÷「那須烏山市の65歳以上の人数」から算出された金額(年額)です。上記の表で【第5段階】の金額になります。
  2. 合計所得金額とは、必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

保険料の納め方

年金からの差し引きによる「特別徴収」と、納付書や口座振替による「普通徴収」の2通りの納め方があります。

納め方詳細
納め方 対象者
特別徴収(年金差し引き) 年金の年額が18万円以上の方
普通徴収(納付書、口座振替) 特別徴収に該当しない方
  • 65歳到達月や転入月により、特別徴収の開始時期は異なりますので、それまでは普通徴収により納入いただくこととなります。
  • 年度途中で特別徴収が中止となった場合には、翌年9月までは普通徴収により納入いただくこととなります。

後期高齢者医療保険料

保険料の計算方法

保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計額を、被保険者一人ひとり納めていただきます。

年間保険料額(上限80万円) = 均等割額(45,600円) + 所得割額(被保険者の所得(※1)×8.84%)

(※1)賦課のもととなる所得金額は、令和5年中の所得から基礎控除額を引いた金額となります。
     なお、基礎控除額については下表のとおりです。

前年の合計所得額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円を超え2,450万円以下 29万円
2,450万円を超え2,50万円以下 15万円
2,500万円を超える なし

激変緩和措置

令和6年度につきましては、制度改正に伴う保険料の増加を抑える激変緩和措置が講じられます。

  • 所得割率・・・・基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方は8.54%となります。
  • 賦課限度額・・・令和5年度末(令和6年3月31日)以前から後期高齢者医療制度の被保険者である方と障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、73万円となります。

低所得者軽減

同一生体内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が世帯(世帯主+被保険者全員)の合計所得を超えない場合に軽減されます。

低所得者軽減詳細
世帯の所得金額(世帯主及び被保険者の総所得金額等) 均等割額の軽減割合
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1】を超えない世帯 7割軽減

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1】+(29.5万円×被保険者数)】を超えない世帯

5割軽減

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1】+(54.5万円×被保険者数)】を超えない世帯

2割軽減

※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。

・給与収入額が、55万円を超える者
・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

世帯主や被保険者が未申告の場合は、軽減対象となりません(被扶養者及び未成年者を除く)

元被扶養者軽減

職場の健康保険等の被用者保険に加入されていた人は、後期高齢者医療保険の資格取得月より2年間、保険料の均等割額を5割軽減し、所得割額は課されません。(低所得者軽減の7割、5割の軽減に該当される場合には、低所得者軽減が優先されます。)

保険料の納め方

年金からの差し引きによる「特別徴収」と、納付書や口座振替による「普通徴収」の2通りの納め方があります。

納め方詳細
納め方 対象者
特別徴収(年金差し引き)

・年金の年額が18万円以上の方
・介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えない方

普通徴収(納付書、口座振替)

特別徴収に該当しない方

  • 75歳到達月や転入月により、特別徴収の開始時期は異なりますので、それまでは普通徴収により納入いただくこととなります。
  • 年度途中で特別徴収が中止となった場合には、翌年9月までは普通徴収により納入いただくこととなります。
  • 特別徴収を中止し、口座振替により納入いただくこともできますので、詳しくは税務課までお問合せください。

口座振替

  1. 市税等の口座振替を希望される方は、市指定の金融機関へ申込みが必要です。
  2. 通帳と通帳の届出印を持参し、「那須烏山市税等口座振替依頼書(兼廃止届書)」の用紙にて申込みしてください。用紙は取扱金融機関窓口・那須烏山市税務課及び収納対策担当の窓口に用意してあります。既に、口座振替依頼をされている方は、振替日(納期限日)の前日までに口座の残高を確認してください。
  3. 振替内容の変更が生じたときや、口座振替を止めたいときは、取扱金融機関へ通帳と通帳の届出印を持参し「那須烏山市税等口座振替依頼書(兼廃止届書)」の用紙にて廃止届をしてください。一度申込まれますと、廃止届があるまで振替を継続します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る