くらし

介護・後期高齢者医療保険料

介護保険料

保険料の計算方法

65歳以上の方の介護保険料は、市の介護サービス費用がまかなえるように算出された「基準額(※1)」をもとに、所得によって第1~11段階の保険料に分かれます。

計算方法詳細
所得段階 対象者 保険料率 保険料(年額)
令和3年度~令和5年度
第1
  • 生活保護を受けている人
  • 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額(※2)が80万円以下の人
基準額×0.30 19,800円
第2
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円以下の人
基準額×0.50 33,100円
第3
  • 世帯全員が市民税非課税で、上記以外の人
基準額×0.70 46,400円
第4
  • 世帯の誰かは市民税課税だが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人
基準額×0.90 59,600円
第5
  • 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の人で上記以外の人【基準額(※1)】
基準額×1.00 66,300円
第6
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
基準額×1.20 79,500円
第7
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
基準額×1.30 86,100円
第8
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
基準額×1.50 99,400円
第9
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人
基準額×1.70 112,700円
第10
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人
基準額×1.80 119,300円
第11
  • 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の人
基準額×1.90 125,900円
  1. 基準額とは、「那須烏山市で介護保険給付にかかる費用」×「65歳以上の人の負担分(23%)」÷「那須烏山市の65歳以上の人数」から算出された金額(年額)です。上記の表で【第5段階】の金額になります。
  2. 合計所得金額とは、必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

保険料の納め方

年金からの差し引きによる「特別徴収」と、納付書や口座振替による「普通徴収」の2通りの納め方があります。

納め方詳細
納め方 対象者
特別徴収(年金差し引き) 年金の年額が18万円以上の人
普通徴収(納付書、口座振替) 特別徴収に該当しない人
  • 65歳到達月や転入月により、特別徴収の開始時期は異なりますので、それまでは普通徴収により納入いただくこととなります。
  • 年度途中で特別徴収が中止となった場合には、翌10月までは普通徴収により納入いただくこととなります。

後期高齢者医療保険料

保険料の計算方法

保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人ごとに計算されます。

保険料(上限66万円) = 均等割額(一人43,200円) + 所得割額(所得割率8.54%)

  • 「均等割額」とは、被保険者全員が共通の額で一人あたり年間43,200円です。
  • 「所得割額」とは、本人の基礎控除後の総所得金額に所得割率をかけたものです。

基礎控除額は下表のとおりです。

前年の合計所得額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円を超え2,450万円以下 29万円
2,450万円を超え2,50万円以下 15万円
2,500万円を超える なし

 

 

低所得者軽減

所得の低い世帯は保険料の均等割額が軽減されます。

低所得者軽減詳細
世帯の所得(世帯主及び被保険者の総所得金額等) 均等割額の軽減割合
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1】を超えない世帯 7割軽減

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1】+(29万円×被保険者数)】を超えない世帯

5割軽減

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1】+(53.5万円×被保険者数)】を超えない世 帯

2割軽減

※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。

・給与収入額が、55万円を超える者

・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

世帯主や被保険者が未申告の場合は、軽減対象となりません(被扶養者及び未成年者を除く)

旧被扶養者軽減

職場の健康保険等の被用者保険に加入されていた人は、後期高齢者医療保険の資格取得月より2年間、保険料の均等割額を5割軽減し、所得割額は課されません。(低所得者軽減の7割、5割の軽減に該当される場合には、低所得者軽減が優先されます)

保険料の納め方

年金からの差し引きによる「特別徴収」と、納付書や口座振替による「普通徴収」の2通りの納め方があります。

納め方詳細
納め方 対象者
特別徴収(年金差し引き)

・年金の年額が18万円以上の人
・介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えない人

普通徴収(納付書、口座振替)

特別徴収に該当しない人

 

  • 75歳到達月や転入月により、特別徴収の開始時期は異なりますので、それまでは普通徴収により納入いただくこととなります。
  • 年度途中で特別徴収が中止となった場合には、翌10月までは普通徴収により納入いただくこととなります。
  • 特別徴収を中止し、口座振替により納入いただくこともできますので、詳しくは税務課までお問合せください。

口座振替

  1. 市税等の口座振替を希望される方は、市指定の金融機関へ申込みが必要です。
  2. 通帳と通帳の届出印を持参し、「那須烏山市税等口座振替依頼書(兼廃止届書)」の用紙にて申込みしてください。用紙は取扱金融機関窓口・那須烏山市税務課及び収納対策担当の窓口に用意してあります。既に、口座振替依頼をされている方は、振替日(納期限日)の前日までに口座の残高を確認してください。
  3. 振替内容の変更が生じたときや、口座振替を止めたいときは、取扱金融機関へ通帳と通帳の届出印を持参し「那須烏山市税等口座振替依頼書(兼廃止届書)」の用紙にて廃止届をしてください。一度申込まれますと、廃止届があるまで振替を継続します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

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