介護・後期高齢者医療保険料
介護保険料
保険料の計算方法
65歳以上の方の介護保険料は、市の介護サービス費用がまかなえるように算出された「基準額(※1)」をもとに、所得によって第1~11段階の保険料に分かれます。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料(年額) | ||
---|---|---|---|---|---|
令和3年度~令和5年度 | |||||
第1 |
|
基準額×0.30 | 19,800円 | ||
第2 |
|
基準額×0.50 | 33,100円 | ||
第3 |
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基準額×0.70 | 46,400円 | ||
第4 |
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基準額×0.90 | 59,600円 | ||
第5 |
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基準額×1.00 | 66,300円 | ||
第6 |
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基準額×1.20 | 79,500円 | ||
第7 |
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基準額×1.30 | 86,100円 | ||
第8 |
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基準額×1.50 | 99,400円 | ||
第9 |
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基準額×1.70 | 112,700円 | ||
第10 |
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基準額×1.80 | 119,300円 | ||
第11 |
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基準額×1.90 | 125,900円 |
- 基準額とは、「那須烏山市で介護保険給付にかかる費用」×「65歳以上の人の負担分(23%)」÷「那須烏山市の65歳以上の人数」から算出された金額(年額)です。上記の表で【第5段階】の金額になります。
- 合計所得金額とは、必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
保険料の納め方
年金からの差し引きによる「特別徴収」と、納付書や口座振替による「普通徴収」の2通りの納め方があります。
納め方 | 対象者 |
---|---|
特別徴収(年金差し引き) | 年金の年額が18万円以上の人 |
普通徴収(納付書、口座振替) | 特別徴収に該当しない人 |
- 65歳到達月や転入月により、特別徴収の開始時期は異なりますので、それまでは普通徴収により納入いただくこととなります。
- 年度途中で特別徴収が中止となった場合には、翌10月までは普通徴収により納入いただくこととなります。
後期高齢者医療保険料
保険料の計算方法
保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人ごとに計算されます。
保険料(上限66万円) = 均等割額(一人43,200円) + 所得割額(所得割率8.54%)
- 「均等割額」とは、被保険者全員が共通の額で一人あたり年間43,200円です。
- 「所得割額」とは、本人の基礎控除後の総所得金額に所得割率をかけたものです。
基礎控除額は下表のとおりです。
前年の合計所得額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円を超え2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円を超え2,50万円以下 | 15万円 |
2,500万円を超える | なし |
低所得者軽減
所得の低い世帯は保険料の均等割額が軽減されます。
世帯の所得(世帯主及び被保険者の総所得金額等) | 均等割額の軽減割合 | |
---|---|---|
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1】を超えない世帯 | 7割軽減 | |
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1】+(29万円×被保険者数)】を超えない世帯 |
5割軽減 | |
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1】+(53.5万円×被保険者数)】を超えない世 帯 |
2割軽減 |
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が、55万円を超える者
・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
世帯主や被保険者が未申告の場合は、軽減対象となりません(被扶養者及び未成年者を除く)
旧被扶養者軽減
職場の健康保険等の被用者保険に加入されていた人は、後期高齢者医療保険の資格取得月より2年間、保険料の均等割額を5割軽減し、所得割額は課されません。(低所得者軽減の7割、5割の軽減に該当される場合には、低所得者軽減が優先されます)
保険料の納め方
年金からの差し引きによる「特別徴収」と、納付書や口座振替による「普通徴収」の2通りの納め方があります。
納め方 | 対象者 |
---|---|
特別徴収(年金差し引き) |
・年金の年額が18万円以上の人 |
普通徴収(納付書、口座振替) |
特別徴収に該当しない人 |
- 75歳到達月や転入月により、特別徴収の開始時期は異なりますので、それまでは普通徴収により納入いただくこととなります。
- 年度途中で特別徴収が中止となった場合には、翌10月までは普通徴収により納入いただくこととなります。
- 特別徴収を中止し、口座振替により納入いただくこともできますので、詳しくは税務課までお問合せください。
口座振替
- 市税等の口座振替を希望される方は、市指定の金融機関へ申込みが必要です。
- 通帳と通帳の届出印を持参し、「那須烏山市税等口座振替依頼書(兼廃止届書)」の用紙にて申込みしてください。用紙は取扱金融機関窓口・那須烏山市税務課及び収納対策担当の窓口に用意してあります。既に、口座振替依頼をされている方は、振替日(納期限日)の前日までに口座の残高を確認してください。
- 振替内容の変更が生じたときや、口座振替を止めたいときは、取扱金融機関へ通帳と通帳の届出印を持参し「那須烏山市税等口座振替依頼書(兼廃止届書)」の用紙にて廃止届をしてください。一度申込まれますと、廃止届があるまで振替を継続します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税グループです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2023年7月14日
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