1. ホーム
  2. くらし
  3. 税金
  4. 災害等に対する減免制度
  5. 新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度固定資産税の軽減措置

くらし

新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度固定資産税の軽減措置

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、所定に様式により市へ申告を行うことで、令和3年度の固定資産税の軽減措置を受けることができます。

なお、詳細については中小企業庁のホームページをご覧ください。

対象者

令和2年2月1日から令和2年10月31日の間の連続する任意の3か月間において、前年同期間と比較し、収入が30%以上減少した中小事業者等

特例対象資産

事業用家屋(居住の用に供する部分がある場合は除く)及び償却資産

適用年度

令和3年度

提出書類

  1. 申告書(認定経営革新等支援機関等により確認を受けたもの)
  2. 特例対象資産一覧
    (償却資産については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。)
  3. 収入減を証する書類
  4. 決算書等の家屋の事業専用割合が分かる書類
    (事業専用割合の確認が必要な場合のみ)

申告書・特例対象資産一覧の様式

提出先

321-0692
那須烏山市中央一丁目1番1号
那須烏山市役所 税務課 資産税グループ 宛て

提出期限

令和3年1月4日(月)から同年2月1日(月)まで

※今回の軽減措置において、土地は対象となりません。
※軽減適用以前から課税標準額が免税点未満(家屋合計:20万円 償却資産合計:150万円)の場合は、税額に変更はありませんのでご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税グループです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1114 ファクス番号:0287-83-1141

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る