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戸籍に関する届出

戸籍に関する届出(主な届出)

  ※令和3年9月に戸籍法が改正され、戸籍届書の押印義務が廃止されましたので印鑑は必要ありません。

     上記届書以外(養子縁組届等)についても同様です。

出生届(赤ちゃんが生まれたとき)

届出期間

生まれた日から14日以内

届出先

  • 父母の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 出生地

届出人

父または母

届出に必要なもの

  • 出生届書(医師、助産師の証明が必要)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(国保加入世帯のみ)

婚姻届 (結婚するとき)

届出期間

届け出た日から法律上の効力が発生

届出先

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地 

届出人

 夫および妻(届出書には証人として成人2人の署名が必要です)

届出に必要なもの

  • 婚姻届出書
  • 届出する市町村に本籍がない人は、戸籍謄本または全部事項証明1通。
  • 本人確認のための書類(届書を持参する方の官公署発行の写真付のもの。)

離婚届(離婚するとき)

届出期間

届け出た日から法律上の効力が発生(裁判離婚の場合は裁判確定の日から10日以内)

届出先

  • 夫妻の本籍地
  • 夫妻の住所地

届出人

  • 夫および妻
  • 裁判離婚の場合は申立人

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 協議離婚のときは証人(証人欄に成人2人の署名が必要)
  • 戸籍謄本(本籍が届出地にあるときは不要)
  • 裁判離婚の場合は、判決の謄本、確定証明書など
  • 本人確認のための書類(届書を持参する方の官公署発行の写真付のもの) 

離婚後の「養育費の支払」と「面会交流」について

 「養育費」は子どもの生活を支えるもの、「面会交流」は子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。

 離婚をする際には、できる限り、お子さんのために「養育費」と「面会交流」の取り決めをするようにしてください。

 詳細は、法務省ホームページに掲載されているパンフレットをご確認ください。

 ■法務省ホームページ ➡ 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」 

死亡届(死亡したとき)

届出期間 

死亡の事実を知った日から7日以内

届出先

  • 死亡地
  • 届出人の住所地
  • 死亡者の本籍地 

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人等の関係人

届出に必要なもの  

  • 死亡診断書                                             

 土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続手続が必要です。

 詳しくは法務局の窓口までお尋ねください。

土地及び建物の相続登記について(宇都宮地方法務局〈外部リンク〉)

転籍届(本籍を移したいとき)  

届出期間

届け出た日から法律上の効力が発生

届出先

本籍地 、住所地 、転籍地

届出人

筆頭者およびその配偶者

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本または全部事項証明1通
  • 本人確認のための書類(届書を持参する方の官公署発行の写真付のもの)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民窓口グループです。

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141

メールでのお問い合わせはこちら

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