戸籍への振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
(注意)改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、住民票において市区町村から事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者あてに通知します。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、順次送付予定です。
通知が送付されましたら、内容を必ずご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
・「1」の通知の振り仮名がご自身の認識と異なっている場合は必ず届出をしてください。
・「1」の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せて振り仮名を届出ることで、振り仮名が記載されます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局の許可を得て、令和8年5月26日以降に、「1」で通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することができます。
なお、「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
詳しくは、法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html「戸籍に振り仮名が記載されます」をご確認ください。
制度内容に関するお問い合わせ
法務省コールセンター(令和7年5月26日から)
電話番号: 0570-05-0310
受付時間: 平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
届出に便乗した詐欺にご注意ください
・氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・氏名の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
・市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1116 ファクス番号:0287-83-1141
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- 2025年4月16日
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